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Trademark Appeal Case

普通名称の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6581(T2003−6581/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金紋みそピー」の文字を標準文字で書してなり、第29類「ピーナッツみそ,みそを加味してなる加工野菜,みそを加味してなる加工果実」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2179885号商標(以下、「引用商標」という。)は、「金 紋」の漢字を横書きしてなり、昭和62年5月27日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、それぞれ異なる文字である「金紋」の漢字と、「みそ」の平仮名文字と、「ピー」片仮名文字とを「金紋みそピー」と標準文字で一連に横書してなるものであるから、その構成中の語頭に位置する「金紋」の漢字部分が他の文字より看者に与える印象がより強いものというのが相当である。

加えて、本願商標の構成中の「みそピー」の平仮名と片仮名部分は、その指定商品「ピーナッツみそ,みそを加味してなる加工野菜,みそを加味してなる加工果実」との関係からすると、「みそ(味噌)」と「ピーナッツ」を用いた加工食料品と看取される場合が少なくないといえるものである。

この点に関して、例えば、以下の(ア)ないし(カ)ような、商品紹介がインターネットのウェブペイジに掲載されている。

(ア) 【郷土の香り石嶋】 けいこさんの手造りみそピー

...【けいこさんの手作りみそピー】 平袋入り ¥315(税込), 数量(半角). 【けいこさんの手作りみそピー】 ケース入り ¥525(税込). ※, 商品をお求めの場合には、「数量」をご入力いただきまして、「カゴへ」ボタンを押してください ..., 数量(半角). (http://www.dragonmall.jp/ishijima/shopping/misopy.html)

(イ) みそピー / 奄美のくだもの専門店@やっちやば

お電話&FAXのご注文は 0997−54−2287 | メインページ | はじめての方へ | やっちやば通信 |. 奄美の代表的なお菓子です。奄美の家庭でも作りますよ. みそピー 1個 200グラム 315円. (http://www.synapse.ne.jp/〜kudamono/tokusan/misopi.html)

(ウ)マルコ醸造/製品紹介/岐阜県東濃特産品/みそピー

... みそピー この商品のご注文はオンラインショップからお願いします。 千葉産の大粒ピーナッツを味噌と砂糖でくるみました。お菓子におつまみに大人気です 150g 367円 この商品のご注文はオンラインショップからお願いします。...(http://www.marukojozo.co.jp/seihinshokai/misopi.htm)

(エ)堀越商店-商品紹介

... 商品名:すみれ 内容:3種類 ●自然の味 殻付 ●甘酸っぱい梅ピー ●ほんのり甘いみそピー ... 商品名:十両 内容:10種類 ●殻付 ●味付 ●バタピー ●みぞれ ●みそピー ●梅ピー ●ゴールドピー ●コーヒー味のコーヒーピー ●蜂蜜を絡めた ...(http://www.saitama−j.or.jp/〜horikosi/shouhin1.htm)

(オ)伊江村の特産品

... 主力商品:みそピー(特許 第3364850号) ピーナツを手作りみそと砂糖をブレンドしたあめ状の生地でくるみ、自然で昔懐かしい素朴 ... 優秀賞を受賞するなど味・香り・独自性で高い評価を受けている。 取扱商品:みそピー,小麦粉,漬物,うぐま など ...(http://www1.ocn.ne.jp/〜ieson/tokusan/)

(カ) フクヤ商店 落花生製品各種

... ピーナッツハニー, 手づくり落花生みそ, 練りみそピー, 黒ごまピーナッツ,ピーナッツ羊羹, ピーナッツフロランタン ... みそピー, みそピー 250g・140g.お味噌を使った和風味。 甘みそ味, 単 価. 525円 (250g袋入), 315円 (140g袋入) ...(http://www.rakkasei.com/kakusyu2.html)

以上からすると、本願商標の構成中の「みそピー」の平仮名と片仮名文字部分は、商品、とりわけ「みそ(味噌)」と「ピーナッツ」を用いた加工食料品との関係からすると、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものといえるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「金紋」の文字部分が自他商品の識別標識として機能を強く発揮するというべきであるから、これより、単に「キンモン」の称呼及び「金紋」(金箔を押し、または金漆で書いた紋所)の観念をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「金紋」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「キンモン」の称呼及び「金紋」(金箔を押し、または金漆で書いた紋所)の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「キンモン」の称呼及び「金紋」(金箔を押し、または金漆で書いた紋所)の観念を同じくする類似の商標というべきであって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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