結論テキスト
本願の標章は、登録第4534933号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1340(T2004−1340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第4534933号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成14年11月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年1月19日及び同17年7月13日付け手続補正書により、最終的に、第1類、第3類、第5類、第9類、第10類、第20類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第37類、第42類及び第44類に属する前記補正書記載の商品及び役務に補正されたものである。
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成13年2月5日登録出願、第5類「眼科用剤,ビタミン剤,その他の薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認めらない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
原登録商標については、請求人により、その指定商品中「目薬」について永年継続使用され、新聞、テレビ等の媒体を通じて宣伝、広告に努めてきた結果、今日においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人が提出した甲各号証により認めることができる。
そして、原登録商標の指定商品に含まれる「目薬」の需要者は、年齢、性別、職種を問わず、あらゆる分野の広範な一般消費者であるといい得ること、また、目薬を含む薬剤を取り扱う業界においては、異業種への進出の傾向があること、さらには、近年における企業経営の多角化の一般的傾向があること、加えて、本願標章が請求人の創造標章であることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品又は指定役務について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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