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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90883号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4255608号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255608号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月7日に登録出願され、「SERENAR」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人に係る登録第3283802号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。よって、本件商標は、その指定商品中「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」についての登録は取り消されるべきである。

そして、引用商標は、平成6年3月22日に登録出願され、「SERENO」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「SERENAR」の文字よりなるところ、これよりは、特定の意味合いをもって親しまれた外国文字とは認め難く、一種の造語として看取されるとみるのが相当である。そして、かかる場合、わが国において最も親しまれた外国語といえる英語風の読み方をもって接するとみるのが相当であるから、該構成文字に相応して「セレナー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対して、引用商標は、「SERENO」の文字よりなるところ、該文字は世上親しまれた外国語とはいい難く、直ちに特定の語意を看取し得ないものとしても、その綴り字の特徴等よりして、これに接する者は、イタリア語もしくはローマ字風の読み方をもって接するとみるのが相当であるから、これより「セレノ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成音数、音の配列等よりして、称呼上紛れ得るものとは認め難く、また、観念において両者が紛れるとする事由も見当たらず、さらに、両商標は、第6文字以下の文字構成及びその配列を異にするから、外観印象も判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似のものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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