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Trademark Appeal Case

人工網膜カメラの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2654(T2003−2654/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「人工網膜カメラ」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年9月24日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『人間の目のように画像の検出と処理を同時にリアルタイムで実行することのできるセンサー』を表す『人工網膜』の文字と『写真機』を表す『カメラ』の文字とを『人工網膜カメラ』と書してなるところ、これからは全体として『人工網膜を採用したカメラ』の如き意味合いが容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり、「人工網膜カメラ」文字を書してなるところ、その構成中の「人工網膜」の文字は、「人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるもの」といった意味合いを有する語として、一般に広く使用されているのが実情であり、このことは、例えば、以下の(ア)ないし(ソ)に示すインターネットのホームページ情報及び新聞情報からも十分に裏付けられるところである。

なお、これらのホームページ情報及び新聞記事情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成17年3月1日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、請求人は、該通知書に対して、何ら意見を述べていない。

(ア)昭和60年(1985年)8月8日付け日経産業新聞(20頁)には、「感覚(6)センサーを多層化(生物に学べバイオミメティックスの波)」の見出しの下、「高等生物の感覚器は単なるセンサーではない。目、耳、鼻、皮膚・・・・・・全身の感覚器に入ってくる膨大な量の情報をすべて脳に送っていては、いかに優秀な高等生物の脳といえども、処理しきれないため感覚器自身がある程度の情報処理をして、必要な情報だけをより分ける。半導体を利用するセンサーも、こうした生物の感覚器にならい、インテリジェント(知能)センサーを志向し始めた。(中略)『このような多層構造のインテリジェントセンサーの考え方は、実は生物から学んだものです』。中村教授によれば、集積化センサーの最終目標は人間の目だという。人の目の仕組みはまさに多層構造。眼球の底にある網膜には明暗を感じる細胞と色を感じる細胞があり、光を電流信号に変換する働きをしている。網膜の下には情報処理をする神経網が張りめぐらされており、さらにその下には脳に信号を送る細胞が並んでいる。全部で二億個もある網膜上の感覚細胞に入った情報は、最終的には一本の神経の軸索だけで脳に連結している。光を電子に変換する仕事にはシリコン半導体は適さない。ガリウムひ素などまだ研究が始まったばかりの化合物半導体が必要になる。一方、高度な信号処理をするには複雑な電子回路を作れるシリコン技術が不可欠。この二種類の半導体を重ね合わせる方法が、高度なインテリジェントセンサー“人工網膜”開発のカギになる。最近、名古屋工業大学の梅野正義教授らによって、シリコン基板の上にガリウムひ素結晶を成長させる技術が開発された。センサー技術の究極の目標、人工網膜が開発される日は案外近いかもしれない。」との記載がある。

(イ)昭和62年(1987年)10月19日付け朝日新聞(東京朝刊3頁)には、「新型の光記憶素子を日電が開発 人の顔識別するロボット可能?」の見出しの下、「日本電気は18日、名古屋大学で開かれている応用物理学会で、光による情報を記憶しておき再び光の形で情報を読み出せる『光記憶素子』の開発と集積化に成功した、と発表した。光を利用した情報処理が可能になると、現在のコンピューターが不得意とする画像処理やパターン認識がごく短い時間でできる。日本電気は集積度をより高め、人間の目に近い働きをする人工網膜としてロボットに組み込んだり、より高速処理の可能な『光コンピューター』への応用をめざしている。(後略)」との記載がある。

(ウ)昭和63年(1988年)1月1日付け読売新聞(東京朝刊46頁)には、「夢じゃないマイロボット ロボット博士 加藤 一郎さん=ハイテク特集」の見出しの下、「『二十一世紀は[マイロボット]の時代。今のファミコンのように一家に一台。これ、初夢じゃありませんよ』。今でこそ世界一の産業用ロボット大国にのし上がったが、日本にまだ一台もなかった四半世紀前からロボットの研究一筋。ロボット博士として世界の頂点に立つ早大理工学部長、加藤一郎さん(62)は、自信たっぷり、こう予言する。(中略)限りなく人間に近いマイロボット時代を支える基礎技術は、ここ数年着実に進み、今後も大いに期待できる。まず『頭脳』に当たるコンピューターは、計算能力一方の既存型コンピューターから、しなやかな思考を可能にする第五世代コンピューターや人工知能へと大きく様変わりをみせ始めてきた。目、鼻、口に相当するセンサー技術は、人工網膜のCCD(固体撮像素子)が家庭用ビデオカメラまで当たり前のように使われ、触覚センサーとして役立つ導電性ゴムの開発も進んでいる。(後略)」との記載がある。

(エ)平成元年(1989年)12月21日付け日刊工業新聞(11頁)には、「東芝、人工網膜を試作。多孔質基板に形成、光を電気信号に変換と並列情報処理を実証」の見出しの下、「東芝(社長青井舒一氏)は二十日、独自の単分子成膜技術で人工網膜の試作に世界で初めて成功した。多孔質基板の孔(あな)の中に二つの分子を重ねた脂質二分子膜を形成、網膜の持つ情報処理機能をモデル化したもので、生体の視覚機能のうち、網膜が行っている光を電気信号に変換する機能と並列情報処理機能を実現した。これにより将来、人工網膜や並列性の高いバイオコンピューター、高性能撮像素子への応用が期待される。(後略)」との記載がある。

(オ)平成3年(1991年)12月10日付け朝日新聞(東京夕刊7頁)には、「光電子集積回路を開発 半導体レーザーとトランジスタを一体化」の見出しの下、「ガリウム・ヒ素でできた半導体レーザーとトランジスタを、ひとつのシリコン基板の上に乗せ、電流と光の両方で動く『光電子集積回路』を作ることに、名古屋工業大学の梅野正義教授(電子デバイス)の研究室が成功したことを明らかにした。(中略)梅野教授は『レーザー光で複数の回路を接続すれば、現在限界に来ている集積回路内の入り組んだ電気の配線をなくせる。将来的には、画像を取り込み、記憶や演算を直接行う人工網膜や、光で計算する光コンピューターなどへの応用をめざす』と話している。」との記載がある。

(カ)平成3年(1991年)12月18日付け日経産業新聞(1頁)には、「米ベル研究所、半導体レーザー、最小の素子開発−頭部の直径5ミクロン。」の見出しの下、「米AT&Tベル研究所は、世界最小の半導体レーザー素子を開発した。シリコン基板の上に画びょうのような形で立つ素子の頭部の直径は五ミクロン(一ミクロンは千分の一ミリ)、厚さは原子四百個分(○・一ミクロン前後)しかない。同研究所は、光コンピューター素子や人工網膜などの新しい画像処理技術への応用を考えている。」との記載がある。

(キ)平成4年(1992年)1月17日付け日刊工業新聞(5頁)には、「上智大、人の視覚システム模倣のニューラルネットを開発。シリコン網膜チップ実現へ」の見出しの下、「上智大学理工学部の田中衛教授らは画像を八分の一のデジタル情報に圧縮し、電話回線で伝送して再び復元できるニューラルネットを開発した。セルラー型ニューロンでデジタル圧縮するのが特徴で、網膜でとらえた画像を大脳に伝達する人間の視覚システムを人工的に模倣したものだという。従来の画像認識ニューロンに比べて回路規模が小さいことから、容易に素子化できるのが利点で、画像伝送やロボットの目などに応用できそうだ。(中略)人間の網膜は目に入った刺激をパルス信号に変換、これを大脳に送り処理して画像を認識している。上智大が開発したニューロンはこの網膜の役目を模倣したもので、田中教授はチップ化することでシリコンの人工網膜が実現できるとしている。またデジタル信号から画像を復元することで、画像認識も容易にできるようになるという。(後略)」との記載がある。

(ク)平成6年(1994年)1月10日付け日刊工業新聞(9頁)には、「人工網膜の研究、目の中へ組み込み目指す。名工大に拠点」の見出しの下、「人間の目と同じように見えるものが人工的にできたらどんなにすばらしいことか。目に障害を持つ人には計り知れない恩恵をもたらすだろうし、産業分野においても各種識別システムとして画期的なインパクトを与えることが予想される。自動車などに使えば、人命を守るための安全システムとして威力を発揮することになろう。その夢に挑戦するための『人工網膜』の研究開発が、名古屋工業大学を拠点として始められている。(中略)視覚の入り口である網膜は、外界から入力された光情報を電気的な信号に変換する器官であり、そこで知覚された電気信号は神経を通って脳に伝わり、行動や思考の源になる。人間の目は、網膜で捕らえた二次元画像情報のなかから、画像の輪郭や動いている物体などの必要な特徴のみを抽出し、情報量を減らして脳に伝える役割を果たしている。このような人間の網膜のもつ並列処理機能と情報圧縮機能を模倣した素子を人工網膜と呼ぶ。(中略)実際に目の中に入れられるものができるまでには、なお多くの試行錯誤と年月を要すると見られるが、その夢に挑戦する過程で得られる技術は、視覚代行インテリジェントシステムとして自動車やロボットなどの産業用途で先行的、段階的に実用化が図られていくことになろう。」との記載がある。

(ケ)平成10年(1998年)1月9日付け西日本新聞(夕刊10頁)には、「物の『左右の動き』読み取り 『人工網膜』を開発 九工大グループ 盲導犬の代わりも 数社が実用化検討」の見出しの下、「九州工業大学情報工学部(福岡県飯塚市)の八木哲也教授らの研究グループは、人間の視覚神経をモデルにした新型アナログ集積回路を開発、これを『人工網膜』として、自然の光の中で、物体の左右の動きをリアルタイム(実時間)に読み取ることに成功した。研究グループはこの集積回路をもとに、盲導犬の役目を果たす視覚ロボットなど福祉関連機器の開発を構想。既に大手企業を含む数社がこの『人工網膜』の実用化の検討を始めた。(中略)八木教授は『人工網膜は、これまでにないタイプの視覚ロボットへの活用のほか、障害者の簡単な手の動きを人工網膜が感知することで操作できる車いすや、衝突の危険を知らせる車の警報器、(工場などで)生産工程を監視することにも応用できる。応用範囲は幅広い』と話している。」との記載がある。

(コ)平成13年(2001年)3月13日付け日刊工業新聞(6頁)には、「東北大学、3次元積層構造を持つ人工網膜チップ開発−人間の眼に近づく」の見出しの下、「東北大学大学院工学研究科の小柳光正教授らの研究グループは、人間の網膜と同じような3次元積層構造を持つ人工網膜チップを世界に先駆けて開発した。通常の画像処理では実現できないような超高速の画像処理が可能。人間の網膜と同じようなパルス信号を出す機能を持つことから、眼に直接埋め込むセンサーとしての活用が期待される。(中略)コンピューターの進歩に伴って情報処理技術が急速に発達しているが、画像や音声、図形、文字に対する認識能力は人間にはおよばない。そこで同研究チームは、生理的な研究で明らかにされたメカニズムを活用する方法に着目。科学技術振興事業団が進める戦略的基礎研究推進事業の一環として、研究テーマ『脳型情報処理システムのための視覚情報処理プロセッサの開発』に取り組んできた。今回はその成果。(後略)」との記載がある。

(サ)平成17年(2005年)1月1日付け西日本新聞(朝刊34頁)には、「福岡県/VIVA SENIOR ビバ−万歳−シニア 働き続けたい。人とかかわろう。社会に発言しよう。/ふくおか県総合」の見出しの下、「『人工網膜』販売へ起業 中野宣邦さん(63) 福岡市 『(中略)これが、新会社の成否を握る人工視覚デバイス(人工網膜装置)です』。中野さんは、レンズが組み込まれた試作品に目を当ててみせた。この装置、網膜がつかさどる視覚機能を半導体チップのシステムLSI(大規模集積回路)で代用している。ロボットの“目”として、メーカーや研究機関に売り込む戦略だ。体の状態に合わせて対応できる介護ロボット、駅ホームや民家に取り付ければ、転落防止や防犯対策に転用できる。用途は幅広い。(後略)」との記載がある。

(シ)「北海道大学大学院情報科学研究科機能システム学研究室」のホームページ中の「生体や自然界の仕組みに学んで高機能イメージセンサを創る〜インテリジェント視覚センサと生体様ビジョンチップ」の項目(http://sapiens-ei.eng.hokudai.ac.jp/contents/vc.shtml)には、「(前略)近年は、処理回路に生体の視覚系の構成を取り込んだインテリジェント視覚センサの開発が進んでいる [2]。これは、生体様ビジョンチップ(neuromorphic vision chip)とも呼ばれる(図2)。(中略)生体視覚システムの回路化例としては、人工網膜チップ(artificial retina chip)や動き検出チップ(motion-detection chip)などが挙げられる。人工網膜チップはインテリジェント視覚センサの一種であり、網膜の構造と機能を模擬するアナログCMOS回路と光センサをチップ上に配置して構成したものである(図3, 4)。」との記載がある。

(ス)「熊本大学研究シーズ公開シンポジウム」のホームページ中の平成16年度「工学部(電気システム)」の「生体神経模倣型人工網膜の開発」の項目(http://www.link.kumamoto-u.ac.jp/16/seeds/c1/c03.html)には、「近年、生体の網膜神経を模倣した人工網膜デバイスの開発が世界各地で行われ始めている。近未来のロボットビジョンとしての応用は当然ながら、最近では、網膜疾患により失明した人の眼球内に、この人工網膜デバイスを移植し視覚を復活させようという試みにも注目が集まっている。(後略)」との記載がある。

(セ)「インターネットロボット協議会 スペースジョイナーズ」のホームページ中の「ロボットの仕組み」の項目(http://www.netrobo.net/study/study01_13.html)には、「味覚センサー ものに触れたことを知る、また、その強さ(圧力)を知る接触/感圧センサーや、光を受け取ったことやその強弱、さらにはセンサーを多数組み合わせてものの形や色を知るセンサーや人工網膜の存在は一般的に知られるようになってきており、理解しやすいと思います。(後略)」との記載があり、同じく、「ロボット組立て」の項目(http://www.netrobo.net/developer/unit06.html)には、「人工網膜 視覚センサーのひとつです。光を認識する半導体素子をたくさん並べて物の形を認識したり、素子を横に一列に並べてロボットが進む経路に沿ってひかれた線(白線など)を認識させて進路情報を伝達したりといった使われ方をします。」との記載がある。

(ソ)「ASCII24」のホームページ中の2004年11月15日付け「ザイキューブ、独自の“積層型3次元LSI”の実用・量産化事業を開始−低消費電力/高性能化を低価格に実現可能」の見出しの下、「(前略)活用例としては、上記の高速演算処理装置のほか、フォトダイオードの裏に水平細胞層/垂直細胞層/アマクリン細胞層/神経節細胞層などの各種回路を積層した“人口網膜チップ”も実現できると説明する。(後略)」との記載とともに、「網膜の構造と3次元積層LSIを使った人工網膜の構造図」等、積層型3次元LSIの応用例として人工網膜チップを紹介する旨の写真が掲載されている(http://ascii24.com/news/i/tech/article/2004/11/15/652549-000.html)。

(2)また、同じく、その構成中の「カメラ」の文字は、「針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置」等の意味を有する語(「広辞苑 第五版」(発行所:株式会社岩波書店))として、本願の上記補正後の指定商品に含まれる各種商品について、一般に広く用いられているものであり、このことは、請求人も認めている。

(3)そこで、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて検討するに、前記(1)の(ア)ないし(ソ)に示した「人工網膜」の語の使用に係る各事実及び前記(2)において述べた「カメラ」の語の使用に係る実情を総合勘案するならば、本願商標「人工網膜カメラ」は、その構成全体として「人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるものを備えたカメラ」といった意味合いを容易に看取、認識し得るものであり、これを本願の上記補正後の指定商品中、例えば、「人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるものを備えたカメラを有する電気通信機械器具,人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるものを備えたカメラを有する電子応用機械器具,人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるものを備えたセンサーを有する業務用テレビゲーム機」等、該意味合いに照応する商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が人間の網膜がもつ視覚機能を模してなるものを備えたカメラを有するものであること、すなわち、該商品の品質を表示したものとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとすべきであり、また、これを、その指定商品中、前記カメラを有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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