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Trademark Appeal Case

商品の効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8819(T2004−8819/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニオイ・ヘルス」の文字を標準文字により書してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ニオイ・ヘルス」の文字を書してなるところ、これよりは「臭い・健康」の意味合いを容易に想起させるものですが、例えば、ペットフードの中には、与え続けることによりペットの排泄物のにおいが少なくなってくる商品や、腸の健康にキトサン.・・歯の健康にカキテン・・(ホームページアドレスは省略)といった健康に配慮した商品が存する実情があることからみると、単に、その商品の特徴・効能を簡潔に表す取引上の宣伝文句として理解されるにすぎず、自他商品識別標識として機能するものとは認められないから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ニオイ」及び「ヘルス」の各片仮名文字の間に区切りのための記号(中黒)を配置したものであるところ、視覚上、分離して看取し得るものであって、本願商標を構成する「ニオイ」及び「ヘルス」の各文字(語)についてみるに、前半部の「ニオイ」の文字は、「臭い」又は「匂い」の漢字に通じ、また、後半部の「ヘルス」の文字は、「健康」等の意味をもって我が国で一般に親しまれている語であり、その構成全体をもって既成の語であるといった、両者を必ず一体不可分にのみ認識しなければならない特別な事情も存しないものであるから、「ニオイ」と「ヘルス」の二つの語を結合させてなるものであることを、一般世人において容易に理解させるものである。

次に、本願商標をその指定商品との関係から検討するに、本願商標の指定商品中には、「愛玩動物の食物(ペットフード)」が含まれているところ、近時、室内飼いされることの多い犬や猫等のペットの飼育形態やペットの健康志向から、犬や猫などペット用の飼料を取り扱う分野においては、糞臭等を抑えるための成分を配合した商品やペットの健康に必要な栄養をバランスよく配合した商品などが販売されているところであり、その効果等に対する需要者の関心も強いものがある。

そして、これらの商品を取り扱う業界においては、各社とも様々な工夫を凝らしており、糞臭抑制、口臭予防効果や肥満防止効果、さらには健康維持のための栄養バランスに優れたものであること等をセールスポイントとし、その特徴を表現する語として、「ニオイ」、「臭い」、「匂い」、「ヘルス」及び「健康」の語句を普通に用いている状況にある。

例えば、以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種のペットフード商品の紹介記事中に、「ニオイ」、「臭い」、「匂い」、「ヘルス」及び「健康」の文字が採択・使用されている事例が認められる。

(1)ペットフードの紹介記事中の「心機能強化や糞臭を抑えるための成分が配合されています。」の記述(http://www.c-able.ne.jp/~wans/foods/rc_dry.htm)

(2)ドッグフードの紹介記事中の「フレッシュなレバーの匂いが愛犬の食欲をそそります。」「高品質の原料で中・大型犬の健康をサポートします。」の記述(http://www.zeus-ec.net/special/pet/food/)

(3)ドッグフードの紹介記事中の「健康維持のためハーブへの「こだわり」各ライフステージごとに、最適な組合せで天然ハーブを配合。」「排泄物の匂いへの「こだわり」アンモニアの生成を減少させるユッカ抽出物を配合。」の記述(http://www.bellpet.com/detail/tro33.html)

(4)キャットフードの紹介記事中の「毛づや毛量に光沢を与え、体臭、口臭、便臭を解消させます。」の記述(http://www5d.biglobe.ne.jp/~elle/catfood/wet/00.html)

(5)バードフードの紹介記事中の「消化吸収に優れ、糞の臭いも気になりません。」の記述(http://www.npf.co.jp/allb/index.html)

このような実情の下に、本願商標をその指定商品中の例えば「犬や猫用のペットフード」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品がペットの糞臭、口臭等を抑える効果又は食欲をそそる匂いを有する商品及び栄養バランス等、健康に配慮した商品であることを端的に表現したものであること、すなわち、単に、商品の特徴・効果等を羅列したものと理解するに止まり、これ以上に何ら格別顕著なところはなく、自他商品の識別標識として認識し理解することはないというべきであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

なお、請求人は幾つかの登録例を示して、本願商標が自他商品の識別力を有する旨主張しているが、商標の識別性の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、請求人の掲げる各登録例は、本願商標とはその構成態様や商品が相違するものであり、事案を異にするものであるから、請求人のかかる主張は採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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