結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89075(T2004−89075/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4313286号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘアクチュール」の文字と「HAIR COUTURE」の文字とを上下二段に書してなり、平成10年7月24日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3358375号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイ クチュール」の文字と「EYE COUTURE」の文字とを二段に書してなり、平成7年12月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品のうち「化粧品」についての登録を無効にする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第28号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)利害関係
請求人は、引用商標の商標権者であるので、本件審判を請求することについて利害関係を有していることは明らかである。
(2)具体的理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
ア 本件商標は、その構成からみて「HAIR」「COUTURE」の文字及びこれらの発音を表記したものというべき「ヘアクチュール」の文字よりなるものと容易に理解されるものである。
しかるところ、「HAIR」の文字及びこれに通ずる「ヘア」の文字は、「頭髪」を意味する英語あるいは外来語として広く一般に親しまれているものではあるが、これら各々に「COUTURE」あるいは「クチュール」を付加したことにより、これら各々が、一般に親しまれている一語を形成するに至っているとか、一語を形成するまでには至っていないが、少なくとも一つのまとまった特定の意味合いを形成するに至っているといった特段の事情は存在しない。
そうすると、本件商標は、その意味において何らの関連性を有しない「HAIR」と「COUTURE」及び「ヘア」と「クチュール」の文字からなるものといわざるを得ない。
一方、化粧品業界においては、本件商標の登録時においては既に、「頭髪用化粧品」(Hair care products)なる商品が存在していて、「日本標準商品分類」に収録されている(甲第3号証)。
しかして、上記の一群の「頭髪用化粧品」に属する化粧品として、「Hair washing preparation」(洗髪料)、「Hair rinse」(ヘアリンス)、「Hair spray」(ヘアスプレー)、「Hair tonic」(ヘアトニック)、「Hair treatment」(ヘアトリートメント)、「Hair pomade」(ヘアポマード)、「Hair oil」(ヘアオイル)、「Hair cream」(ヘアクリーム)、「Liquid hair dressing」(ヘアリキッド)、「Solid hair dressing」(ヘアソリッド)といったその名称中に「Hair」あるいは「ヘア」の文字を用いている多くの化粧品が収録されているところ(甲第3号証)、かかる事実は、頭髪用の化粧品の多くにその用途を表示するものとして、「Hair」あるいは「ヘア」の文字が使用されていることを物語るものである。
したがって、かかる状況下において、本件商標がその指定商品中の化粧品に含まれている「頭髪用化粧品」について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ヘア」及び「HAIR」の文字は、その商品の用途を表示しているものと理解し、「クチュール」及び「COUTURE」の文字を自他商品の識別標識たり得るものと把握し、ひいて、これらより生ずる「クチュール」の称呼によって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、「クチュール」の称呼も生ずるというべきである。
イ 引用商標は、その構成からみて「EYE」「COUTURE」の文字及びこれらの発音を表記したものというべき「アイクチュール」の文字よりなるものと容易に理解されるものである。
しかるところ、「EYE」の文字及びこれに通ずる「アイ」の文字は、「眼」を意味する英語あるいは外来語として広く一般に親しまれているものではあるが、これら各々に「COUTURE」あるいは「クチュール」を付加したことにより、これら各々が全体として一般に親しまれている一語を形成するに至っているとか、一語を形成するまでには至っていないが、少なくとも一つのまとまった特定の意味合いを形成するに至っているといった特段の事情は存在しない。
そうすると、引用商標は、その意味において何らの関連性を有しない「EYE」と「COUTURE」及び「アイ」と「クチュール」の文字からなるものといわざるを得ない。
一方、化粧品業界においては、本件商標の登録時においては既に、「眼・まゆ・まつ毛化粧料」(Eye makeup preparation)なる商品が存在していて、「日本標準商品分類」に収録されている(甲第3号証)。
しかして、上記の一群の「眼・まゆ・まつ毛化粧料」に属する商品として「Eye shadow」(アイシャドウ)、「Eye liner」(アイライナー)、「Eye makeup remover」(アイメークアップリムーバ・一)、「Eye brow」(まゆ墨)、「Eye cream」(アイクリーム)といったその名称中に「Eye」あるいは「アイ」の文字を用いている化粧品が収録されているところ(甲第3号証)、かかる事実は、「眼・まゆ・まつ毛化粧料」について、その用途を表示するものとして、「Eye」あるいは「アイ」の文字が使用されていることを物語るものである。
ちなみに、請求人において調査したところ、本件商標の登録当時(以前を含む)、特許庁は「EYE」「Eye」あるいは「アイ」の文字を「アイメーキップ用化粧品」あるいは「眼用化粧品」(アイシャドウ、アイライナー、マスカラ等)との関係においては自他商品の識別力を有しないものとしていて、これを反映しているというべき多数の審査例が存在する(甲第4号証ないし同第28号証)。
したがって、かかる状況下において引用商標がその指定商品中に含まれている「眼・まゆ・まつ毛化粧料」「アイメーキップ用化粧品」あるいは「眼用化粧品」といった化粧品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「EYE」及び「アイ」の文字は、その商品の用途を表示しているものと理解し、「COUTURE」及び「クチュール」の文字を自他商品の識別標識たり得るものと把握し、ひいて、これらより生ずる「クチュール」の称呼によって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、引用商標も、「クチュール」の称呼を生ずるものというべきである。
ウ そうすると、本件商標と引用商標は、「クチュール」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品のうちの「頭髪用化粧品」と引用商標の指定商品のうちの「眼・まゆ・まつ毛化粧料(眼用化粧品あるいはアイメーキツプ用化粧品)」は、類似の商品である。
さらに、本件商標に対して、引用商標は、他人の先願に係る登録商標である。
エ 以上によると、本件商標は、他人の先願に係る登録商標と類似のものであって、当該登録商標の指定商品と類似の商品に使用するものに帰着するから、その登録は商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の「化粧品」についての登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
(3)被請求人の答弁に対する弁駁の理由
ア 本件及び引用の両商標は、共にそれぞれを一連不可分のみに把握しなければならないとする特段の事情(例えば、両商標ともに全体として特定の意味を表現するに至っているといったような)は見出せない。
しかるところ、被請求人は、両商標は外観上もまとまりのよい一体的なものであって、それぞれより生ずる称呼もスムーズに発音され、格別冗長なものではないので、前者を「HAIR(ヘア)」と「COUTURE(クチュール)」で、後者を「EYE(アイ)」と「COUTURE(クチュール)」で分断すべき特段の事情は見当たらないと主張している。
しかしながら、商標が外観上まとまりがよい一体的なものであって、かつ、これより生ずる称呼も格別冗長というべきものでさえなければ、その商標は常に一連不可分のものとみるべきであるとすると、ある商標中にこれを使用する商品の名称あるいは品質、用途等を表す文字が含まれているものであったとしても、その商標が上記の二要件を充たすものでありさえすれば、その商標は常に一連不可分のものとみるべきである、ということに帰着する。
これを換言すると、ある商標が他人の登録商標にその商標を使用する商品の普通名称や品質、用途等を表すに止まる自他商品の識別力を有しない文字(語)よりなるものであっても、その商標が前記の二要件を充たすものでありさえすれば一連不可分のものとみるべきであるということ、すなわち、両商標は非類似のものとみるべきであるということに帰着する。
このような事態が認められるとすると、それは折角の商標登録を得た(得て使用している)商標権者には耐え難いことであり、また「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の保護を図り・・・」とする商標の目的にも反することである。
そればかりか、かかる事態は、「他人の登録商標十各種商品の普通名称」あるいは「他人の登録商標十自他商品の識別力を有しない語」といった商標を、その他人とは別人が登録を得て同一又は類似の商品に使用できることを意味するところ、このような事態は、需要者に商品の出所の混同を生じさせることは必至である。
したがって、商標の非類似の根拠を商標の一連不可分性に置く場合には、商標の外観及び称呼の面からみた判断のみでは足りず、観念の面からみた判断も求められるというべきである。
しかるところ、本件商標は一連不可分のものであるとする被請求人の主張は、これを欠くものであるから、失当といわざるを得ない。
また、本件商標が「頭髪用化粧品」に、引用商標が「眼・まゆ・まつ毛用化粧料」に使用された場合においてさえも、なお、両商標がそれぞれを構成している「HAIR(ヘア)」と「COUTURE(クチュール)」(前者)、「EYE(アイ)」と「COUTURE(クチュール)」(後者)の意味及び存在が認識されることがない程までに全体の中に埋没、融合するに至っているといった特段の事情(すなわち、両商標を観念上も一体不可分のものとみるべきであるとする事情)は存在しない(被請求人は両商標にこの特段の事情があることを示さなければならないところ、これを示していない。)。
そうすると、本件商標が「頭髪用化粧品」について使用された場合及び引用商標が「眼・まゆ・まつ毛用化粧料」に使用された場合の「HAIR(ヘア)」及び「EYE(アイ)」の文字は、それぞれの商品の用途を表示したものと理解されるに止まり、両者に共通する「COUTURE(クチュール)」の文字が自他商品の識別標識として重要な部分と把握され、記憶されるというべきである。
そして、このようないわゆる要部を同じくする両商標のうち、本件商標を「頭髪用化粧品」に、引用商標を「眼・まゆ・まつ毛用化粧料」について使用した場合、これらに接する取引者、需要者は、両商品を同一の出所より出たものとその出所を混同するおそれがあるといわざるを得ないから、両商標は、その称呼及び観念(「クチュール」及び「COUTURE」)において紛らわしい類似のものといわざるを得ない。
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出している。
(1)まず、本件商標と引用商標とは、外観においてはいうまでもなく非類似であることは明らかである。
(2)次に、本件商標と引用商標の称呼について比較する。
本件商標は、各文字が同じ大きさ、同じ態様で表示された外観上まとまりのよい一体的なものであって、該商標からはよどみなく一連の「ヘアクチュール」の称呼が生じる。すなわち、「ヘアクチュール」なる称呼は、スムーズに発音され、格別冗長というべきではなく、「ヘア」と「クチュール」とを切り離す特段の事情はみあたらず、本件商標からは「ヘアクチュール」のみの称呼が生じるものである。
一方、引用商標は、各文字が同じ大きさ、同じ態様で表示された外観上まとまりのよい一体的なものであって、該商標からはよどみなく一連の「アイクチュール」の称呼が生じる。すなわち、「アイクチュール」なる称呼は、スムーズに発音され、格別冗長というべきではなく、「アイ」と「クチュール」とを切り離す特段の事情はみあたらず、本件商標からは「アイクチュール」のみの称呼が生じるものである。
(3)ここで、本件商標と同様、「クチュール」又は「COUTURE」と単独では自他商品の識別標識としての機能を有さない語との組合せの商標が並存して登録されている「フェイスクチュール/FACE COUTURE」(乙第1号証)と「ルージュクチュール/ROUGE COUTURE」(乙第2号証)の例を挙げる。
上記商標は、それぞれ「フェイス」、「ルージュ」といった自他商品の識別標識としての機能を有しない語と「クチュール」の結合した商標であり、全体で一つの商標として認識されているものである。また、「顔用化粧品」や「紅用化粧品」といった指定商品の限定もなされていない。また、「ルージュクチュール」に関しては、請求人より引用商標外一件の商標の存在を根拠に異議申立てを受けたが、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は採用の限りでない等の理由により登録が維持されているものである(乙第3号証)。
(4)更に、本件同様、請求人により引用商標の存在を理由として無効審判を請求された「COUTURE/クチュール」と「アイ クチュール/EYE COUTURE」(乙第4号証)の例を挙げる。
上記審決中には、引用商標は、「構成全体をもって、一つの造語を表したと理解されるとみるのが相当である。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「アイクチュール」の一連の称呼のみを生ずるものであって、造語よりなるものといわなければならない」と示されている。
(5)したがって、本件商標と引用商標からはそれぞれ「ヘアクチュール」、「アイクチュール」の称呼のみが発生するため、称呼において互いに非類似の商標であることは明らかである。
(6)さらに、観念については、本件商標は、特定の観念を有さない造語である。また、引用商標も特定の観念を有さない造語である。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念においても非類似である。
(7)以上の如く、本件商標と引用商標とは、先の認定の通り明らかに外観、称呼、観念いずれについても非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
本件商標は、前記のとおり「ヘアクチュール」の片仮名文字と「HAIR COUTURE」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中の欧文字は、「HAIR」と「COUTURE」の各部分がやや間隔おいて配されているものであるが、これら各文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、欧文字の上部には、その読みを表したと認められる「ヘアクチュール」の文字が一連に書されて配されていて、各文字の全体より生ずる称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、たとえ構成中の「ヘア」「HAIR」の各文字が「髪」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、各文字の全体に相応して「ヘアクチュール」の称呼のみを生ずるものであり、これらの文字からは格別の意味を看取し得ないものであるから、一種の造語よりなるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「アイ クチュール」と「EYE COUTURE」の両文字よりなるものであるところ、構成中の「アイ」「EYE」の文字部分と「クチュール」「COUTURE」の文字部分がやや間隔をおいて書されているものであるが、これら各文字は、それぞれ同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これら各文字をそれぞれ全体をもって称呼しても冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、たとえ構成中の「アイ」「EYE」の各文字が「目」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、各文字の全体に相応して「アイクチュール」の称呼のみを生ずるものであり、これらの文字からは格別の意味を看取し得ないものであるから、一種の造語よりなるものといわなければならない。
そこで、本件商標より生ずる「ヘアクチュール」の称呼と引用商標より生ずる「アイクチュール」の称呼とを比較すると、後半部の「クチュール」の音が同じであるものの、前半部において「ヘア」と「アイ」の明瞭な音の差異を有するものであるから、当該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものと認められる。
また、両商標は、共に造語よりなるものであり、観念においては比較することはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記したそれぞれの構成よりみて、外観において判然と区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
請求人は、日本標準商品分類に収録されている商品の名称を挙げ、これには「ヘア」「HAIR」又は「アイ」「EYE」の各文字の文字を用いている化粧品が収録されており、かかる事実は、「頭髪用の化粧品」又は「眼・まゆ・まつ毛化粧料」について、その用途を表示するものとして使用されていることを物語るものである旨主張する。
しかしながら、日本標準商品分類に収録されているとして請求人の挙げる商品名は、「ヘア」「HAIR」又は「アイ」「EYE」の文字に他の語が付されて全体で商品の名称と認識されているものであり、これらの事実は、かえって、化粧品業界においては「ヘア」「HAIR」又は「アイ」「EYE」の各文字は、付された他の語と一体で認識されているという事実を示すものであり、この事実に照らしても、本件商標及び引用商標について、「ヘア」「HAIR」又は「アイ」「EYE」の各文字をこれに続く「クチュール」「COUTURE」と一体のものとし、全体として特定の観念を生じない造語よりなると認定した上記判断に誤りはないというべきである。
また、請求人は、「EYE」「Eye」あるいは「アイ」の文字を「アイメーキップ用化粧品」あるいは「眼用化粧品」(アイシャドウ、アイライナー、マスカラ等)との関係においては自他商品の識別力を有しないことを反映しているというべき多数の審査・審判例が存在する旨主張する。
確かに、請求人の挙げる甲第7号証ないし同第28号証の登録商標は、指定商品が目の周辺用の化粧品に限定されている。しかしながら、引用商標の指定商品は、目の周辺用の化粧品に限定されていないし、被請求人の挙げる「フェイスクチュール/FACE COUTURE」(乙第1号証)「ルージュクチュール/ROUGE COUTURE」も同様である。そうすると、「アイ」、「EYE」の文字を含む商標の類否判断に当たっても、個別具体的な商標の構成に基づき、取引の実情を考慮して判断すべきものであるから、請求人の挙げる審査・審判例は、上記判断を左右するものとはいえない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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