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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21214(T2003−21214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eーBend」の文字を標準文字により表してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成15年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第322947号商標は、「PEND」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月1日登録出願、第9類に属する商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、登録第4260407号商標は、「VENT」の欧文字と「ベント」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成8年6月6日登録出願、第9類に属する商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである(以下、上記各商標をまとめて「引用各商標」という)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさよりなる「e」の文字と「Bend」の文字とをハイフンで結合し、視覚上一体的に構成されたものであり、これより生ずる「イーベンド」の称呼は格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標にあっては、これを殊更「e」と「Bend」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「イーベンド」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーベンド」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「ベンド」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標より「ベンド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、さらに観念においても相紛れるおそれはないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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