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Trademark Appeal Case

数字の有無と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90887号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4264228号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4264228号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、「FORMULA」の文字と「1」の数字とを結合して「FORMULA 1」と表してなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年10月20日に登録出願され、「FORMULA」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録された登録第4260056号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「FORMULA 1」の構成よりなるものであり、一般に「モータースポーツ」の自動車の一型式を表す語として知られ親しまれているものであり、構成全体をもって、認識され、該構成に相応して「フォーミュラワン」の称呼及び観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「FORMULA」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「フォーミュラ」の称呼及び「式、公式」の観念を生ずるものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成する文字、文字の配列において相違し、外観上、明瞭に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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