sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3555(T2004−3555/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリジェントブレーキアシスト」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2718825号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年12月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「インテリジェントブレーキアシスト」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「ブレーキアシスト」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、該文字が自動車の「ブレーキ補助システム(brake assist system)」(現代用語の基礎知識1999)の意味合いとして理解されるとしても、これを省略し、前半部の「インテリジェント」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インテリジェントブレーキアシスト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「インテリジェント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。