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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14482(T2003−14482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クローズアップ」及び「CLOSE−UP」の文字を二段に横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年7月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4562900号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年6月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「クローズアップ」及び「CLOSE−UP」の文字を二段に横書きしてなるところ、該「クローズアップ」及び「CLOSE−UP」の文字は、「近寄る,大写し,注意を引くため大きく取り上げる」の意味を表す語として一般に知られていることから、その構成文字に相応し「クローズアップ」の称呼及び「近寄る,大写し,注意を引くため大きく取り上げる」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、上段に大きく「Close up」の文字を、同下段中央に上段の文字に比べやや小さく「studio」の文字を二段に表してなるところ、これらの文字は「Close」の「l」の下端から「studio」の「d」の上端位置までと、「studio」の「o」右端付近から「up」の「p」の下端位置までの2カ所の位置で繋がるように横線を配してなるから、視覚上一体的に看取されるものである。

また、構成中「Close up」の文字は、「近寄る,大写し,注意を引くため大きく取り上げる」の意味を表すものとして、「studio」の文字は「(芸術家の)仕事場,撮影所,放送室」等の意味を有する英語として共に一般に親しまれているものであり、とりわけ「Close up」の文字は他の語と組み合わせて、例えば、「Closeupアーチスト」、「Closeup Horse」、「クローズアップ現代」、「クローズアップ写真館」、「クローズアップ図鑑」、「クローズアップtheチーズ」、「クローズアップレンズ」のように、後続の語を大きく取り上げる意味合いの語として使用されることはしばしば見受けられるところであるから、引用商標は、「Close up studio」と一連に把握されるのが自然であって、これを殊更「Close up」と「studio」とに分離して考察しなければならない特段の事情も見出せない。

してみれば、引用商標は、その構成全体から「クローズアップスタジオ」の称呼のみを生じ、特段の意味を有しない造語よりなるものというのが相当であり、単に「クローズアップ」の称呼は生じないというべきであるから、かかる称呼において、本願商標と引用商標とを、称呼上類似するということはできない。

また、両商標は、前記のとおり外観上も十分区別できるものであり、又観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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