sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3096(T2004−3096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOGGART」の欧文字を書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月17日付け手続補正書により、第16類「書籍,雑誌,日記帳,カレンダー,その他の印刷物,紙製文房具,筆記用具,絵画用材料,消しゴム,加熱することによって衣服に転写される図案シート(文房具に属するものに限る。),ししゅう用図案(織物製のものを除き文房具に属するものに限る。),その他の文房具類,電気式鉛筆削り,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,包装用紙,その他の紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」、第25類「ボディスーツとフェイスマスクからなる衣服,その他の仮装用衣服」及び第28類「アクションフィギュア及びこれの附属品,フラシ天おもちゃ,遊戯用風船,風呂場遊び用おもちゃ,乗って遊ぶおもちゃ,おもちゃの乗物,フライングディスクおもちゃ,携帯用電子ゲームおもちゃ,カードゲームおもちゃ,ジグソーパズル,紙製のおもちゃのお面,水噴射おもちゃ,おもちゃの焼き器,おもちゃの料理器具,ぬり絵,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),その他のおもちゃ,盤ゲーム,遊戯用カード,遊戯用器具,ビリヤード用具,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3207139号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。