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Trademark Appeal Case

称呼の類似性「バッグ」と「パック」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13953(T2003−13953/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セーフティバッグ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4550892号商標(以下「引用商標」という。)は、「セイフティーパック」、「セフティーパック」及び「セーフティーパック」の片仮名文字を三段に横書きしてなり、平成13年3月8日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「安全、無事」等の意味を有する英語「safety」に通じる外来語「セーフティ」と「靴、バッグ」等の意味を有する外来語「バッグ」とを同書、同大に書してなるものであり、構成文字全体より「セーフティバッグ」の称呼、「安全なバツグ」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成各文字より「セイフティーパック」「セフティーパック」「セーフティーパック」の称呼を生じ、構成中の「セイフティー」「セフティー」「セーフティー」が「安全な」の意味合いを有する英語「safety」に通じる語であり、「パック」が「包む、包むこと、包装」を意味する外来語であるから、「安全な包装」等の観念が生じる。

そこで、両商標の称呼についてみるに、両称呼は、それぞれの前半部分において「セーフティ」と「セイフティー」「セフティー」「セーフティー」と音構成において近似しているとしても、後半部分において「バッグ」と「パック」の音の差異を有し、前記の通りの意味を有することと相俟って、該差異がそれぞれの音構成全体に及ぼす影響は、小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには十分に識別し得るものといわなければならない。

また、両商標は前記のとおりの構成よりなるから、外観上区別し得るものであって、かつ、前記のとおり、観念上も相紛れるおそれがないないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念の何れにおいても、類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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