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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20611(T2003−20611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「納豆菌セックス」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年8月6日付け手続補正書により、第29類「納豆菌・西洋人参・杜仲葉・枸杞子・くるみ・冬虫夏草・葫蘆巴・山芋根・野蚕・クミスクチンを主原料とする液状・粉末状・錠剤状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状の加工食品,納豆」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4459620号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コラーゲンCEX」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食肉・牛骨を原料として製造されるコラーゲンを主成分とする顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成11年12月2日に登録出願、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「納豆菌セックス」の文字よりなるところ、その構成前半の「納豆菌」の文字は、「大豆に繁殖して納豆固有の粘質物と匂いとを生じさせる菌。」(広辞苑第5版)を意味し、健康食品を取扱う業界においては、商品の原材料として普通に使用されているものであるから、本願商標に接する取引者・需要者が、構成後半の「セックス」の文字部分を自他商品の識別標識として認識し、該構成文字より生ずる「セックス」の称呼及び「性」の観念をもって、取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「コラーゲンCEX」の文字からなるところ、構成前半の「コラーゲン」の文字は、「膠原質」等(広辞苑第5版)を意味し、健康食品を取扱う業界においては、商品の原材料として普通に使用されているものであるから、引用商標に接する取引者・需要者が、構成後半の「CEX」の文字部分を自他商品の識別標識として認識し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合が決して少なくないものと判断するのが相当であるが、欧文字3文字よりなる短い音構成より生ずる称呼は、それが一連の成語を形成するものではない場合、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的であることからすると、該構成文字より生ずる自然の称呼は、「シーイーエックス」とみるのが相当である。

そうすると、引用商標の構成後半の「CEX」の文字部分に相応して「セックス」の称呼をも生ずるとし、その上で 本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の判断は妥当でない。

また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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