結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22372(T2003−22372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリヂナル」の片仮名文字と「泡&コロン」の文字を二段に書してなり、第5類「入浴剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成14年8月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1811173号商標(以下「引用商標」という。)は、「アワコロン」の片仮名文字と「AWAKORON」の欧文字とを二段に書してなり、昭和58年5月23日に登録出願、第1類「化学品,薬剤、医療補助品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「オリヂナル」の片仮名文字と「泡&コロン」の文字を二段に書してなるところ、その構成中下段部の「泡&コロン」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「アワアンドコロン」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その下段部の構成において、「&」の部分のみを捨象し、「アワコロン」の称呼をもって取引にあたらなければならない特段の事情も見い出せないものであるから、該文字部分は、全体として一種の造語を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「オリジナルアワアンドコロン」、「オリジナル」及び「アワアンドコロン」の称呼が生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、特定の意味合いを有する既成語とはいえないものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「アワコロン」の称呼が生ずるというのが相当である。
そうすると、本願商標より生ずる「アワアンドコロン」の称呼と、引用商標より生ずる「アワコロン」の称呼とを比較するに、両者は、相違する音構成の明らかな差異により、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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