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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:&の捨象」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22372(T2003−22372/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22372(T2003−22372/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アワコロン」
争点(論点)
称呼の類似性:&の捨象
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22372(T2003−22372/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アワコロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:&の捨象」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリヂナル」の片仮名文字と「泡&コロン」の文字を二段に書してなり、第5類「入浴剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成14年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1811173号商標(以下「引用商標」という。)は、「アワコロン」の片仮名文字と「AWAKORON」の欧文字とを二段に書してなり、昭和58年5月23日に登録出願、第1類「化学品,薬剤、医療補助品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オリヂナル」の片仮名文字と「泡&コロン」の文字を二段に書してなるところ、その構成中下段部の「泡&コロン」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる「アワアンドコロン」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、その下段部の構成において、「&」の部分のみを捨象し、「アワコロン」の称呼をもって取引にあたらなければならない特段の事情も見い出せないものであるから、該文字部分は、全体として一種の造語を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「オリジナルアワアンドコロン」、「オリジナル」及び「アワアンドコロン」の称呼が生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、特定の意味合いを有する既成語とはいえないものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「アワコロン」の称呼が生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「アワアンドコロン」の称呼と、引用商標より生ずる「アワコロン」の称呼とを比較するに、両者は、相違する音構成の明らかな差異により、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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