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結論

勝訴(請求認容)

商標「米の郷」と「米のふるさと」の称呼・観念の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−19559(T2003−19559/J1))

審判番号
不服2003−19559(T2003−19559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「米の郷」引用商標「米のふるさと」
争点(論点)
称呼・観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19559(T2003−19559/J1)・不服)は、本件商標「米の郷」と引用商標「米のふるさと」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「米の郷」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月6日付け手続補正書により、第33類「日本酒」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4141025号商標(以下「引用商標」という。)は、「米のふるさと」の文字を書してなり、平成8年7月2日登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「米の郷」の文字を書してなり、これより生ずると認められる「コメノサト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「郷」の文字は「むらざと、土地、ところ、場所」等の意を有する語であり(広辞苑第5版)、その構成全体から、「米を生産する場所・土地、米のむらざと、米どころ」等の観念を生ずるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「米のふるさと」の文字を書してなるところ、これよりは「コメノフルサト」の称呼及び「米の発祥地、米の故郷」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念及び称呼において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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