結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19559(T2003−19559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「米の郷」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月6日付け手続補正書により、第33類「日本酒」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4141025号商標(以下「引用商標」という。)は、「米のふるさと」の文字を書してなり、平成8年7月2日登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「米の郷」の文字を書してなり、これより生ずると認められる「コメノサト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「郷」の文字は「むらざと、土地、ところ、場所」等の意を有する語であり(広辞苑第5版)、その構成全体から、「米を生産する場所・土地、米のむらざと、米どころ」等の観念を生ずるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、「米のふるさと」の文字を書してなるところ、これよりは「コメノフルサト」の称呼及び「米の発祥地、米の故郷」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念及び称呼において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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