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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジェントルタッチ」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90909号)

審判番号
平成11年異議第90909号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジェントルタッチ」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90909号・異議)は、本件商標「ジェントルタッチ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4251144号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4251144号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251144号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月22日に登録出願され、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLE TOUCH」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ジェントルタッチ」、「GENTLE TOUCH」の文字とよりなるものであり、該構成中の前半部の「ジェントル」、「GENTLE」の文字部分が「優しい、穏やかな」の意味を有し、また、後半部の「タッチ」、「TOUCH」の文字部分が「接触する、感触」の意味を有し、全体として「おだやかな感触」の意味合いを看取させるとしても、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、前記意味合いを有するものとして親しまれ、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に用いられている証左は見出せない。

してみれば、本件商標は、一種の造語よりなるものみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものということはできないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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