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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90909号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4251144号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251144号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月22日に登録出願され、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLE TOUCH」の文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品に使用しても商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ジェントルタッチ」、「GENTLE TOUCH」の文字とよりなるものであり、該構成中の前半部の「ジェントル」、「GENTLE」の文字部分が「優しい、穏やかな」の意味を有し、また、後半部の「タッチ」、「TOUCH」の文字部分が「接触する、感触」の意味を有し、全体として「おだやかな感触」の意味合いを看取させるとしても、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、前記意味合いを有するものとして親しまれ、かつ、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に用いられている証左は見出せない。

してみれば、本件商標は、一種の造語よりなるものみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものということはできないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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