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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10298(T2001−10298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ProBiotica」の欧文字と「プロバイオティカ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ビフィズス菌など腸まで届く乳酸菌を使用した商品であることを認識させる『ProBiotica』『プロバイオティカ』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品中前記乳酸菌を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1条第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは原審説示の意味合い(商品)を直ちに認識し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が本願指定商品との関係において、その商品の品質や原材料を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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