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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30529(T2005−30529/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4445935号商標の登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445935号商標(以下「本件商標」という。)は、「カーセブン」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月7日登録出願、同13年1月19日設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、平成17年6月17日、清算人岡本信広作成の上申書をもって、「本件審判請求につき、平成17年5月6日付けの審判請求書の副本が被請求人に送達された。被請求人は同14年9月30日をもって株主総会の決議により解散しており、清算手続もほぼ完了しているが、本件商標権が残存していると清算手続は実質的に終了しないこととなり、被請求人にとって不本意な状況となる。被請求人は、本件審判請求前3年以上にわたり本件商標を使用しておらず、他人に専用使用権を設定したり通常使用権を許諾したこともない。また、本件商標を使用していないことにつき格別な理由はなく、単に必要がないため使用していなかったに過ぎない。以上のとおりであるから、本件審判につき可及的速やかに審決をし、清算手続が実質的にも終了できるよう希求する。」旨の上申をしているが、これ以外に答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところで、甲第3号証(被請求人の閉鎖商業登記簿謄本)及び甲第4号証(被請求人の商業登記簿謄本の写)によれば、被請求人は、平成12年9月30日商号を株式会社ブル・コーポレーションから株式会社ロイヤルゴールドに変更したこと(同年11月8日登記)、同14年9月30日株主総会の決議により解散したこと及び清算人として岡本信広が選任されたこと(同年10月1日登記)、同15年2月18日 千葉地方裁判所の命令により特別清算が開始されたこと(同月20日登記)の各事実が認められる。

これらの認定事実及び上述した清算人の「被請求人は、本件審判請求前3年以上にわたり本件商標を使用しておらず、他人に専用使用権を設定したり通常使用権を許諾したこともない。また、本件商標を使用していないことにつき格別な理由はなく、単に必要がないため使用していなかったに過ぎない。」旨の上申内容からすれば、被請求人は、本件審判請求の予告登録がなされた平成17年5月25日前3年以内に本件商標をその指定役務のいずれについても使用していなかったものと推認され、かつ、被請求人が答弁書を提出すべき指定期間(審判請求書副本が発送された同年5月26日から40以内)は未だ満了していないが、同指定期間内にその指定役務のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明すること、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにすることはほぼありえないものと解される。また、上述した清算人の「本件審判につき可及的速やかに審決をし、清算手続が実質的にも終了できるよう希求する。」旨の上申内容からすれば、被請求人は答弁書を提出できる期間の利益を放棄しているものと解されることに加え、上記指定期間の満了を待たず審理を終結することが被請求人の利益になるものと解される。

したがって、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標の使用をしていることについて何ら主張、立証するところがなく、また使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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