結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10566(T2003−10566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同17年7月22日付け手続補正書により、第33類「スピリッツ・リキュールその他の洋酒,果実酒」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4147470号商標(以下「引用1商標」という。)は、「TERRAZZO」の欧文字と「テラッツォ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成8年7月8日に登録出願、同10年5月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4147471号商標(以下「引用2商標」という。)は、「TERRAZZA」の欧文字と「テラッツァ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成8年7月8日に登録出願、同10年5月22日に設定登録されたものである。
引用1及び2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、いずれの商標についても、取消審判の請求によって、登録を取り消す旨の審決がなされ、その審決の確定によって、その登録の抹消が引用1商標については平成17年6月17日に、引用2商標については同17年3月28日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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