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Trademark Appeal Case

著名商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90910号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4251392号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4251392号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月18日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

申立人であるフェデレイション インターナショナル デ フットボール アソシエーション(国際サッカー連盟、通称「FIFA」)は、「WORLD CUP」商標を各国で登録を受け、これに各大会に合わせて他の語句とを結合させ、「WORLD CUP USA94」や「FRANCE98/FIFA WORLD CUP」のように使用され需要者の間に広く認識されている。そして、2002年ワールドカップがアジアで初めて日韓共催で開催されることが決定され、今や、このワールドカップは、国をあげての一大行事として認識されるに至っている。

ところで、本件商標は、「2002 WORLD BURP BEER」、「2002年ワールドゲップビール」の文字よりなるもので、「BEER」、「ビール」の部分はその指定商品との関係から識別力を有せず「2002年ワールドゲップ」が、商品の識別標識として機能することになるから、申立人が世界各国で所有する商標「WORLD CUP」に、次回「ワールドカップ」の開催年である「2002年」とを結合させてなる「2002年WORLD CUP」と11音中10音を同じくし、称呼上、互いに類似する。「2002年ワールドカップ」は国民の全体の非常な関心事であるから、本件商標は、その関心の高さに着目した上で「2002年ワールドカップ」を捩り戯謔したものであると考えるのが妥当である。特に「ゲップ」は、「下品」または「無作法」とされていることから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、長い歴史と伝統を有し、世界中で高い人気を誇る申立人主催のワールドカップのイメージが傷つけられ、その品位が損なわれることになる。よって、本件商標は申立人が世界各国で所有する商標「WORLD CUP」商標の名声を毀損させる目的で採択、出願されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり、「2002 WORLD BERP BEER」、「2002年ワールド」及び「ゲップ ビール」を三段に併記した構成よりなるところ、「WORLD CUP」、「ワールドカップ」の語は、バレーボール、ラグビー等の各種スポーツ競技の世界大会を意味する語として認識され、申立人に係るサッカー世界大会のみを指称するものとは認められない。

すなわち、各々開催大会の大会名には、地域名、開催年等の文字、数字等が付加されて当該大会の名称が特定されるものであって、例えば、サッカー競技についてみれば、「WORLD CUP USA94」、「FRANCE98」「FIFA WORLD CUP」のように開催国、開催年、或いは主催者が付記され、当該大会を特定させる如き表示からなることが知られているものであるから、単に「WORLD CUP」、「ワールドカップ」の文字(語)のみによっては、申立人に係る商標として需要者の間に広く認識されているものとは認め難いものである。

してみれば、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、「WORLD CUP」商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標であり、かつ、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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