結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89113(T2004−89113/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標第4537464号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月5日に登録出願、第29類「牛肉その他の食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(『かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり』を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第2380630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月19日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録、その後、指定商品については、同13年12月5日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「第30類 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤及びこれに類似する商品」の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、本件商標より先願である引用商標に類似する。このことは、引用商標の「図形」に商号「日産化学工業株式会社」を結合した商標を平成16年(2004)3月15日に出願(商願2004−23986)したところ、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由通知を受け、その引例の一つが本件商標である。
本件商標を商願2004−23986に関し、商標法第4条第1項第11号該当の引例としている以上、本件商標は、引用商標にも類似する、との論理が成り立つことになることは明白である。
したがって、本件商標は、引用商標の商品「化学品」と抵触する商品「第30類 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤及びこれに類似する商品」について、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するにもかかわらず商標登録されたものであって、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきである。
被請求人は、答弁していない。
本件商標は、別掲のとおり、その中央部分にやや細い線と太の線とによって二重の円輪郭を有する、やや横長で黒塗りの円の中に、5つの先端を有する星形を白抜きで中央に配し、該星形の下には「SINCE1876」の文字を白抜きで配してなるものである。さらに、本件商標は、前記の星形を有する円図形の両側に麦の穂ようなの図形、また、該円図形に沿ってその上部に白抜きで顕著に「SAPPORO」の文字、その上に小さい文字で「MORE THAN A CENTURY WITH THE POLARIS EMBLEM」の文字を配した構成よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの円に5つの頂点を有する星形をその頂点を円の外側に接するように白抜きで中央に配した構成よりなるものである。
そこで、本件商標と引用商標を比較するに、両商標は、黒塗りの円輪郭中に5つの先端を有する白抜きの星形を有する点において共通するとしても、本件商標の円が楕円であり中央の星形が円の外側に接するものでなく、しかも、2つの線による円輪郭有する点、及び、該星形を有する円図形に沿って、文字及び麦の穂の図形が配されている点において相違するものである。加えて、本件商標の該星形を有する円図形のみを分離して把握されるとみるべき特段の事情が存するものとは認められない。
そうとすると、引用商標とは別異の構成よりなるものといえるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
また、引用商標は、前記のような構成よりなるものであって、これから特定の称呼、観念を生じないものと認められるから、本件商標と称呼、観念について比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、本件審判の請求に係る指定商品「デンタルフロス及びこれに類似する商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よつて、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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