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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89112(T2004−89112/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標第4493154号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年3月2日に登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモンしぼり器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(但し『電気式歯ブラシ』を除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求人(以下「請求人」という。)の引用商標

請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第2380630号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月19日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「第1類 デンタルフロス及びこれに類似する商品」の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、本件商標より先願である引用商標に類似する。このことは、引用商標の「図形」に商号「日産化学工業株式会社」を結合した商標を平成16年(2004)3月15日に出願(商願2004−23986)したところ、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由通知を受け、その引例の一つが本件商標である。

本件商標を商願2004−23986に関し、商標法第4条第1項第11号該当の引例としている以上、本件商標は、引用商標にも類似する、との論理が成り立つことになることは明白である。

したがって、本件商標は、引用商標の商品「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,」と抵触する商品「デンタルフロス及びこれに類似する商品」について、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するにもかかわらず商標登録されたものであって、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、やや太めの実線とその内側にさらに破線で3重の円輪郭を有し、中央に黒塗りの5つの先端を有する星形、該輪郭線に沿って上部に「CONVERSE」、下部に登録商標を表す「R」(丸で囲ってなる。)及び「ALL STAR」、該星形の左右に「Chuck」及び「Taylor」の文字を配した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの円に5つの頂点を有する星形をその頂点を円の外側に接するように白抜きで中央に配した構成よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標を比較するに、両商標は、円輪郭中に5つの先端を有する星形を有する点において共通するとしても、その星形にしても黒抜きと白抜きで表されている点、及び、本件商標の星形が円輪郭からその先端部分が離れているのに対し、引用商標の星形の先端部分が円輪郭外側に接している点が相違するものである。加えて、本件商標は、前記のとおり、その商標中に文字を配してなるものであるから、引用商標とは別異の構成よりなるものであって、両者は、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、引用商標は、前記のような構成よりなるものであって、これから特定の称呼、観念を生じないものと認められるから、本件商標と称呼、観念について比較することができない。

してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないものである。

したがって、本件商標は、本件審判の請求に係る指定商品「デンタルフロス及びこれに類似する商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よつて、結論のとおり審決する。

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