結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89063(T2004−89063/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4381747号商標(以下「本件商標」という。)は、「全国ラーメン紀行」の文字を標準文字で表してなり、平成11年5月12日に登録出願、第30類「即席中華そばのめん,中華そばのめん」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1899725号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年9月16日に登録出願、第32類「中華そばめん、即席中華そばめん」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一であって、相互に抵触することに疑いない。
しかして、本件商標は、その出願日より先に登録された引用商標に類似しており、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録されるべきではなかったものと信ずる。
本件商標と引用商標とを比較すると、両者の相違は、「ラーメン紀行」の前に、「全国」の文字を有するか否かである。
この「全国」は、広辞苑(岩波書店発行)によると、「国内全体。国じゅう」を意味する語であり(甲第3号証)、本件指定商品「即席中華そばめん,中華そばめん」について用いられると、“全国で販売される”“全国で入手可能である”等の販売場所の表示や販売形式の表示等と認識される可能性が高く、言葉の内容が説明的であって、識別力が弱い。このように説明的機能が高く識別力の弱い「全国」の語と後半部の独自の魅力を発揮する造語「ラーメン紀行」からなる本件商標は、2つの構成要素が過不足なく一体不可分に結合した商標であるといえるものではない。したがって、本件商標においては、後半部の「ラーメン紀行」が識別力を発揮するのであり、すなわち要部であると感得されよう。
また、言葉としての「全国ラーメン紀行」を分析すると、「全国」の部分が「ラーメン紀行」を修飾していることが理解される。ここで「ラーメン紀行」という言葉であるが、この極めてユニークで魅力的な造語は、請求人が最初に造語として採択し、昭和50年代に出願・登録する(引用商標)とともに、使用して今日に至っているものである。「紀行」という語は、元々「旅行中の出来事・見聞・感想などを記したもの。」という意味である(甲第3号証)。この語は、直接的には「旅」や「書物」と結びつく語で、本来は食品に用いられることが想起されない語であったが、それ故に「ラーメン」と合体させたところにユニークさと面白みが発生し、需要者をひきつける造語となったものである。
請求人は、“ラーメンの味を楽しむと共に、ラーメンどころの旅情をも感じてもらえたら”という意味をこめて、この造語を昭和50年代の終わりに創造したものであるが、今や“ご当地ラーメン”の流行により、そのニュアンスは公衆に自然に認識されるところとなっている。ここで、「全国ラーメン紀行」といえば、この“「ラーメン紀行」の全国版である”“「ラーメン紀行」を全国に展開するものだ”等の言葉の理解が自然に発生する可能性もある。
したがって、言葉として(意味に従って)分析しても、この語は「ラーメン紀行」という造語と極めて近しく、「ラーメン紀行」という後半部を“全国”という言葉で内容説明的に修飾した語と理解されよう。すなわち、言葉としての自然な要部も明らかに「ラーメン紀行」なのである。
よって、本件商標は、容易に「ラーメン紀行」の“全国バージョン”であり、その言葉の核は、「ラーメン紀行」と認識され、「ラーメン紀行」と略称されることも十二分にありうるものと考える。
よって、本件商標「全国ラーメン紀行」は、請求人の引用商標「ラーメン紀行」と称呼・観念において明らかに類似するものと確信する。
さらに、請求人は、“ラーメン”という商品に旅情というコンセプトを付加して商品化をしたものであり、商品の使用の段階にあっては、旅情感を与えるため、札幌編・大阪編・東京編・博多編というラーメンの味の内容にも差異を設けた各種バージョンを製造し、また、包装袋については、札幌編には時計台、東京編には銀座、博多編には博多どんたく、大阪編には「かに道楽」の看板などの各地の名所の写真を印刷するなど、当初から工夫を凝らしている。
また、ラーメンに添付されているスープや調味料の包装袋には、日本地図の絵柄や手紙の消印の図柄を描いたりしてきた。このような創意・工夫により、請求人の商品「ラーメン紀行」は、需要者に“本場の味わいと共にラーメンどころの旅情も満喫していただく”(甲第4号証の1他)というコンセプトを標榜し、今日に至っているのである。
このような、引用商標の実際使用の状況も加味して考えるならば、元々請求人の創出した顕著な造語商標であった「ラーメン紀行」を要部とし、「全国」という請求人の使用実態と酷似する地理的な修飾語をこの要部の前方に付加しただけの本件商標を、引用商標と同一又は類似の商品に使用した場合には、実質的な混同が生ずる蓋然性が高いことは明らかである。この観点からも、彼我商標は、相互に類似すると判断されるべきと確信する。
以上の理由により、本件商標「全国ラーメン紀行」は、引用商標「ラーメン紀行」と称呼・観念において明らかに類似するものであり、さらに、取引市場で使用された場合の混同の蓋然性が高い範疇に分類されるべき商標であるから、相互に類似することは明らかであると信ずる。
よって、本件商標は登録されるべきではなかったと考える。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標と引用商標の類似性は、上述のとおり明らかである。
また、上記にも若干述べたが、引用商標は、請求人によって幅広く使用されて今日に至っている。
すなわち、請求人の製品コンセプトは、上述のように“全国のラーメンどころの味を家庭で味わってもらう”というもので、製品は、地域ごとの特色を生かした即席ラーメンである。具体的には、札幌編・大阪編・東京編・博多編の4種類からなり、その土地ならではの味と個性を演出したラーメンとなっている。例えば、札幌編では、味噌風味のスープ、博多編では、とんこつ風味のスープというふうに、スープの味にも相違があるし、これにとどまらず、「麺」についても、札幌編は太縮れ面麺、博多編は細麺というように、地域ごとに太さを変えるなど工夫しているのである。
しかし、趣向が面白いだけでは、飽食の時代を迎えた食品業界では、生き残ってはいけない。需要者のニーズに丁寧に応えた商品を作らなければ消費者をひきつけることはできないことを十分認識しつつ、請求人は、当該ラーメンの麺には、請求人が独自に開発した「多加水熟成」の製法で作られる「なま麺」に近いコシ、歯ごたえを実現した新しい麺を使用した。
また、このように地方の特色を生かしたラーメンを販売するということは、地方ごとには一部行われていた。しかしながら、全国的に、このようなラーメンを販売するという試みは、請求人がはじめてであったので、大変に話題を呼んだ(昭和58年当時)。
ここで、請求人の商品「ラーメン紀行」の販売及びその周知・著名性について証明する証拠資料を提出する。
甲第4号証:商品販売開始(昭和58年)当時の商品パッケージの写
「土地によって味わいの異なるラーメン」というコンセプトを初めて全国商品に打ち出し大々的に販売を開始したことが、商品パッケージそのものの表記から理解される。なお、甲第4号証の2及び3の写しには、大元のパッケージに、昭和58年10月5日製造のスタンプが押されていた跡がはっきり見受けられる。
甲第5号証:商品販売開始(昭和58年)当時の商品販売用パンフレット
「ラーメンが旅になった」というキャッチフレーズを用いて、大々的な商品の宣伝がなされた様子がうかがい知れる。またテレビコマーシャル用のフィルム(パンフレット作成時は準備中であった。)コンセプトやプロットも紹介されている。
甲第6号証:商品販売開始当時の流通用案内葉書(写)
甲第5号証と同様、商品の宣伝・広告目的で全国に配られた小売店向けの流通用案内葉書(写)である。請求人の商品販売に関する本格的取り組みが窺える。
甲第7号証:商品販売開始当時の商品宣伝用リーフレット(写)
甲第5号証と同様、商品の宣伝・広告目的で全国に配られた販売店向けのリーフレット(写)である。ここでも商品コンセプトとして「全国のラーメンどころの味わいを家庭で・・」といった文言がうかがえる。また、このリーフレットの印刷が昭和58年の10月になされたこと、発売開始は、昭和58年の11月であったことが印刷で示されている。
甲第8号証:インターネットの情報サイト[ザ20世紀]から抽出した情報のリスト
当該情報は、20世紀の我が国の主な情報をいろいろな角度からまとめた短い情報提供が行われているが、その中の1982年から1984年あたりの情報として抽出したところ、1983年の「食品・嗜好品」の項目には、明星「ラーメン紀行」11月発売と明記されている。かなりな分量の宣伝・広告と反響のあったことが、このようなニュース・情報の記録の中にまとめられていることからも窺い知ることができる。
甲第9号証:「ラーメン紀行 大阪編」発売開始時の商品宣伝用リーフレット「特報、明星ニュース」(写)
新たな「ラーメン紀行」バージョンが加わり、商品の宣伝・広告目的で全国に配られた販売店向けのリーフレット(写)である。
甲第10号証:日経流通新聞 昭和59年1月30日号の第15面(写)及び、該当記事「ヒット商品の秘密は、83年日経流通新聞優秀賞から」の本文部分一部を拡大コピーしたもの。
この記事において、請求人の「ラーメン紀行」という商品が、当時の“ヒット商品”として日経流通新聞優秀賞を受けたこと、上記の商品コンセプトのユニークさ等が優れているとして認められ、評価されたことが明記されている。
甲第11号証:日経テレコン21−記事検索(新聞等の記事のコピーをまとめて得られる情報サイトより抜粋(写))
請求人の「ラーメン紀行」に関して、日経産業新聞で1983年から1984年にかけて述べられた記事・特集記事のまとめ。
甲第12号証:「ラーメン紀行」カップ麺シリーズ新発売のご案内(請求人のインターネット上のホームページより抜粋(写))
請求人の「ラーメン紀行」シリーズは、現在も“全国のラーメンを家庭で”というコンセプトのもとに、宣伝・広告され、販売されている事実を示す資料である。
請求人のラーメンは、上述の新製法による高い品質と“全国の”ラーメンどころのラーメンを家庭で味わえるという新しい趣向とあいまって、発売とともに大ヒットした(甲第4号証ないし甲第10号証参照)。その証拠に、このラーメンは、毎年1回、特に優れた新製品やサービスに対して与えられる「日経流通新聞優秀賞」を1983年に受賞しており、このことは新聞でも大きくとり上げられている(甲第10号証)。
以上の主張及び証拠資料により、請求人の引用商標「ラーメン紀行」が本件商標の出願前より日本国内において周知となっていたことを立証する。
その上、単に彼我商標を“文字商標”同士として比較した場合も、これらが相互に類似することは明らかであるが(上記商標法第4条第1項第11号の項で述べたとおり)、使用実態に関する証拠を上記のように積み上げた結果、次のことも理解されよう。
すなわち、請求人の「ラーメン紀行」は、発売当初から、“全国の(日本のいろいろな土地での)ラーメンを家庭で手軽に味わってもらおう”“家庭にいながらにラーメンをもって旅感覚を味わってもらおう”という、当時非常に新しいコンセプトを打ち出して販売された商品に使用されてきたのである。 したがって、昭和58年の販売開始当時から、請求人の引用商標の使用には“全国各地でのラーメン”というコンセプトが背後に存在し、それは、宣伝・広告等とともに当業者・需要者によって十二分に認知されて、現在まで継続してきたものと確信する。その事情も加味すれば、本件商標「全国ラーメン紀行」は、実際に使用されている請求人の引用商標に、総合的な概念としても、ますます類似するものであると確信する。
このように本件商標は、その出願日前より広く知られた請求人の引用商標「ラーメン紀行」と明らかに類似するものであり、当業界で同一又は類似の商品に使用されることが予定されるものであったので、商標法第4条第1項第10号に該当することは明らかであり、本来、登録を認められるべきではなかったと考える。
(3)商標法第4条第1項第15号について
前述したように、本件商標中の「ラーメン紀行」の文字は、もともと請求人の創出した造語としてユニークで需要者にアピールするものであり、さらに、それが販売開始と同時に“ヒット商品化”して非常な人気を博し、出願人の商品を表示する商標として周知・著名となった事情が証拠資料等から了解される(甲第4号証ないし甲第11号証参照)。
そして、前項でも申し述べたように、請求人の「ラーメン紀行」は、“全国のラーメンの味を旅感覚で家庭で・・”というコンセプトとともに、周知・著名となったものである。
したがって、本件商標「全国ラーメン紀行」が、同様の商品に使用されれば、これらが請求人の「ラーメン紀行」シリーズと何らかの関係があるのではないかと誤認・誤解され、混同による重大な障害が発生する可能性が懸念される。現に、現在の請求人の「ラーメン紀行」のカップ麺シリーズ(甲第12号証)にも“日本全国ラーメンめぐり”がキャッチフレーズとして付されている。
してみると、消費者が、本件商標を、既に周知・著名な商標となっている引用商標のシリーズと誤認したり、出所に関する誤解を生じさせたりといった混同のおそれは非常に大きく、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することは明らかである。
よって、本件商標は、登録されるべきではなかったものと確信する。
(4)以上の次第で、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第11号、あるいは同第15号に反して登録されたものであり、商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきものと信ずる。
(5)被請求人の答弁に対する弁駁
(ア)商標の類似性に関して
被請求人が主張する本件商標の称呼と引用商標の称呼が非類似であるとの主張に対しては争う。そもそも、この部分の主張が分明でないが、本件商標は、「全国ラーメン紀行」という構成なので、その称呼は、「ゼンコクラーメンキコウ」であるとしているようである。しかし、本件商標から、この称呼のみしか発生しないという根拠は明らかでない。
請求人が、先に主張したとおり、「全国ラーメン紀行」という商標の“核”となる言葉の要部は、「ラーメン紀行」であり、本件商標が「ラーメンキコウ」と略称されるおそれは十分あるというべきである。
したがって、本件商標と引用商標とは、本件商標の要部であり、そのような略称が発生し得る「ラーメンキコウ」の部分で、称呼上相互に類似する蓋然性が高いというべきである。
さらに、被請求人は、「ラーメン紀行」については造語であるが、「ラーメン紀行」の前に「全国」を付した本件商標も全体として特定の意味合いを有さない造語であると述べた。請求人は、「ラーメン紀行」の高い造語性を主張した。勿論、この部分に記述的意味があると主張したものではない。
しかしながら、「ラーメン紀行」という造語は、非常に独自性の高い造語である故に、言葉の有する独立した肯定的イメージが現に存在する。
しかして、先の請求の理由で述べたとおり、この顕著な造語に対して「全国」という修飾語を付した場合、言葉の成り立ちからして、「全国」は、後者の「ラーメン紀行」を修飾した言葉であるという日本語の解釈が自然であるといえよう。言葉の成り立ち、構成の長さ、語調・語韻のすべてから、本件商標は、“「ラーメン紀行」の全国版”等の解釈が素直に了解される。
実際問題としても、申立人の「ラーメン紀行」は、商品化にあって、“札幌編”、“博多編”等の地名を入れたバージョンが登場しており、当業者・需要者は、先に述べた「ラーメン紀行」という造語の表象するイメージに乗って、容易に地名との関連性を連想する。その土地の広がりが「全国」でも、自然に「ラーメン紀行」から発生する言葉の肯定的イメージの連想が及ぶと想像することは、極めて容易であると思料する。このような理由故に、請求人は、本件商標が引用商標と観念においても類似すると述べたものであり、被請求人は、この論に対する答えをしていないものと考える。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標である旨を強く主張する。
(イ)先登録例に関して
被請求人は、先登録例として「味めぐり」と「全国味めぐり」、「あじしるべ」と「全国味しるべ」等が並存して登録になっている例をひいた。
しかしながら、これらは、本件商標とは事情が異なる別の件である。はっきり異なるのは、「味めぐり」「味しるべ」等がもともと当業界(飲食物関連の業界)で使われていた用語であることである。勿論、それぞれの自他商品識別機能が問題となるところまではいかないが、既に当業界で用いられてきていた言葉をそれぞれの商品商標の段階に持ってきたところに、商標としての意味合いが存する言葉である。
したがって、引用商標「ラーメン紀行」のように、核となる用語に造語としての独創性が強く感得されるものではないので、本件商標の場合とは事情が異なるのである。
よって、それぞれの言葉の成立した経緯や事情を参酌することなく、これらを例として挙げて“「全国」の有無で文字商標は、すべて非類似となる”というがごとき類否判断は、少なくとも特許庁では認めていない論ではないかと推察する。
(ウ)請求人の商品について
被請求人が主張しているところは、引用商標の使用例を見ると「明星」が表示されているから、引用商標は、単に「ラーメン紀行」の文字のみをもって、請求人の商品を表示するものとしては認識されないということのようである。
したがって、引用商標は、本件商標の出願日前から広く知られたものではないという趣旨であるが、これは牽強付会の論であるといわざるを得ない。
被請求人においても、多数の個別の商品商標を持っているが、それぞれの商品商標とともに、商号商標であるニッポンハムを使っているであろう。
そして、それらの商品商標が、すべて「ニッポンハムの・・」としてしか認識されないなどというのは暴論であるとおそらく考えるであろう。
請求人においても、この点は同様である。そもそも当業者・需要者は、請求人が提示した証拠に示すような商品商標・商号商標の使用のされ方については十二分に知悉しており、勿論、“明星”という商号商標について十分に認識はするものの、当然個々の商品を識別する商標が「ラーメン紀行」であり、この商品を語る場合は、「ラーメン紀行」と特定されるのが常識であり、事実そのように取り扱われてきている。
そうすると、被請求人のこの部分に関する主張は、全く理由のないものとして否定されるべきものと考える。請求人が主張するように、請求人の商標「ラーメン紀行」は、当業界で知られていたものであるから、本件商標が使用された場合に、誤認・混同を発生するおそれは十分にあると信ずる次第である。
(6)叙上のとおり、被請求人の主張は、いずれも論拠が明白でないか、あるいは理由のないものであり、その提出された証拠については、いずれも本件商標の場合と比較するに不適切なものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第11号に該当し、若しくは同第15号に該当するおそれのあるものであるから、これらの規定に反して登録されたものであり、商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきと信ずる。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)本件商標と引用両商標との類否について
本件商標と引用商標との外観について比較すると、上記のとおりの構成からなる本件商標と引用商標とは、「全国」の文字の有無から、外観構成上著しく相違し、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
次に、本件商標と引用商標との称呼について比較すると、本件商標は、上記のとおり、まとまりよく一体的に構成され、その構成文字から「ゼンコクラーメンキコウ」の称呼が生じる。
これに対し、引用商標からは、その構成文字より「ラーメンキコウ」の称呼が生じる。
本件商標から生じる「ゼンコクラーメンキコウ」の称呼と、引用商標から生じる「ラーメンキコウ」の称呼を比較すると、これらは「ゼンコク」の音の有無の差異である。
このような本件商標と引用商標とは、全体としての語調・語感が著しく相違し、明確に区別して聴取されるものであるから、その称呼においても非類似の商標である。
さらに、両商標から生じる観念についてみると、引用商標「ラーメン紀行」において、「ラーメン」の語は、「中華そば」を意味し、「紀行」の語は、「旅行中の出来事・見聞・感想などを記したもの」を意味する語であるとしても、これらを結合した「ラーメン紀行」の語は、請求人も主張するとおり、全体として特定の意味合いを有しない単なる造語ともいうべきものである。また、この「ラーメン紀行」の語の前に「全国」の文字を結合させた本件商標についても、全体として特定の意味合いを有しない造語というべき商標である。
したがって、本件商標と引用商標とは、その観念において比較すべくも無く非類似の商標である。
(2)先登録例について
なお、本件商標の指定商品が属する分野において、本件商標と引用商標との関係があるのと同様に、「全国」の文字の有無という差異を有する二つの商標が互いに抵触する指定商品を含んでいながら、ともに登録を受けている乙第1号証ないし乙第6号証の登録例からも、被請求人の主張が正当であることは明らかである。
(3)請求人の商品について
また、請求人は、引用商標の周知・著名性を主張して、甲第4号証の1他の証拠資料を提出している。
しかしながら、甲第4号証の1ないし甲第9号証にある請求人の当該商品のパッケージ(写)・パンフレット等には、「ラーメン紀行」の文字と併せて、その上部又は左側に請求人の著名な略称を表す「明星」の文字、及び「MYOJO RAMEN KIKOU」の欧文字が一体的に結合された標章が使用されている。そのため、これに接する需要者・取引者においては、この「明星」の文字及び「MYOJO RAMEN KIKOU」の欧文字が一体不可分のものとなった標章をもって、「請求人(明星食品)のラーメン紀行」と認識するもので、単に「ラーメン紀行」の文字のみをもって、これが請求人の商品を表示するものとして認識するものではない。
したがって、引用商標「ラーメン紀行」は、本件商標の出願日前より請求人の商品を示すものとして広く知られたとはいえず、本件商標「全国ラーメン紀行」とは明確に区別して認識されるものであるから、その出所について誤認・混同を生じるおそれはない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その指定商品において、同ー又は類似の商品に使用するとしても、かかる本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第11号の規定に該当しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ、引用商標は、本件商標の出願日前に周知・著名であったものではなく、その出所について誤認・混同を生じるおそれはないことから、商標法第4条第1項第15号の規定にも該当しない。
(1)引用商標の著名性について
請求人は、引用商標が本件商標の登録出願時には、需要者の間において広く認識されていた商標であった旨主張し、証拠を提出しているので、この点について検討する。
請求人の提出に係る甲第4号証ないし甲第11号証は、商品パッケージ、同販売用パンフレット、案内葉書、宣伝用リーフレット、インターネットの情報サイト、日経流通新聞及び日経産業新聞の記事等であって、請求人も主張しているように、いずれも商品「即席中華そばのめん」の販売開始当時である昭和58年又はその直後の同59年のものであり、その後のものは、僅かに甲第12号証のカップ麺シリーズ新発売とするホームページが示されているにすぎず、しかも、その商品の発売日が本件商標の登録出願後の2004年8月2日であることが認められる。
そうすると、請求人の提出に係るこの程度の証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に請求人の業務に係る商品「即席中華そばのめん」の商標として、取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認めるに十分なものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり、「全国ラーメン紀行」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく、一体的に表されており、これより生ずる「ゼンコクラーメンキコウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「全国」の文字部分が「国内全体、国じゅう」の意味を有するとしても、かかる構成においては、特定の商品又はその販売場所等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものとはいい難いところであり、むしろ、本件商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ゼンコクラーメンキコウ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ラーメンキコウ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ゼンコクラーメンキコウ」の称呼と引用商標より生ずる「ラーメンキコウ」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるから、両称呼は、容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも成語となっているような特定の観念を生ずるものとは認められないから、両商標は、観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由は見いだせない。
また、前記で述べたように、引用商標が本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想又は想起するものとは認められず、当該商品が請求人又は請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではなく、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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