結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30521(T2004−30521/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第4149264号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成7年7月3日に登録出願、第21類「殺虫剤設置用容器,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、平成10年5月29日に設定登録されたものである。
そして、その後、その指定商品中「ガラス基礎製品(建築用のものを除く),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台及びこれらに類似する商品」については、不使用取消しの審判が請求された結果、その登録が取り消されているものである(登録日 平成15年12月10日)。
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の取消しを請求するものである。
請求人は、本件商標は取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
よって、請求人は、商標法50条1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
石原バイオサイエンスは、本件商標の商標権者と石原産業株式会社の合弁事業として設立されたものであり(乙第5号証)、石原バイオサイエンスは、商標権者の許諾の下で、本件商標をわが国で使用しているものである。
乙第1号証には、本件商標「FIRSTLINE」の片仮名書体である「ファーストライン」が明瞭に使用されている。本件商標は、わが国でよく知られている中学生レベルの英単語からなり、「ファーストライン」と容易に片仮名文字で表記できるものであり、この商標が、商標法50条第1項にいう社会通念上の実質同一の商標であることは明らかである。
また、乙第1号証には、その表表紙に、シロアリを駆除するための、シロアリ殺虫剤を封入した、本件指定商品の「殺虫剤設置用容器」が明瞭に示されている。同カタログの裏表紙には、「ディフェンダー」と呼ばれている、「殺虫剤設置用容器」、また、「コンクリートステーション」と呼ばれる、コンクリートの中に配置できるよう構成された「(しろあり)殺虫剤設置用容器」、さらに、地上に設置するための「ベイトステーション」とよばれるタイプの「(しろあり)殺虫剤設置用容器」も存在する。
なお、乙第6号証に示すように、乙第1号証のカタログは、平成15年10月に印刷会社、株式会社誠廣社によって、委託製作され、その後、わが国で現実に頒布されてきている。
この、商品カタログは、それ以後、わが国で頒布されているものである。
(1)石原バイオサイエンス株式会社(以下「石原バイオサイエンス」という。)は、本件商標の通常使用権者と推認しうるものであること(乙第5号証及び答弁の全趣旨)。
(2)石原バイオサイエンスの商品カタログ(乙第1号証及び同第2号証)及び雑誌「日経ホームビルダー」(2004年1月22日発行)に掲載された商品広告(乙第7号証)によれば、石原バイオサイエンスは、本件商標の指定商品中「殺虫剤設置用容器」に、本件商標と社会通念上同一の商標といいうる「ファーストライン」ないしは「FirstLine」の文字よりなる商標を使用していること。
そして、上記、乙第1号証及び同第2号証の商品カタログは、乙第6号証及び同第8号証の請求書(写し)の発行日付(平成15年10月6日及び平成13年7月2日)によれば、本件取消しの審判請求日(予告登録日 平成16年5月11日)前3年以内に作成され、配布されたものと推認しうるものであること。
(3)石原バイオサイエンス発行に係る、アリスタ・アグリマート株式会社宛の請求書(写し)の2葉目(2003年9月2日付)及び3葉目(2004年2月2日付)によれば、請求書の摘要の項目に「ファーストライン売上」と記載されていること(乙第3号証)。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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