結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22677(T2003−22677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINER」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年3月27日に登録出願されものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3325407号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「FINA」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「石油製品・石油副産物の市場価値に関する調査・助言及びその分析」を指定役務として、同9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3342835号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月30日登録出願、第35類「石油製品・石油副産物の市場価値に関する調査・助言及びその分析」を指定役務として、同9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「FINER」の文字を書してなるところ、我が国における英語の普及度に照らせば、該文字からは「ファイナー」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、このことは、英和辞書(「研究社 新英和大辞典」(発行所:株式会社研究社)、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(発行所:株式会社小学館))によれば、「finer」の文字が「<位相が>強い、より微細な」等の意味を有し、かつ、「ファイナー」と発音される英語として掲載されていることによっても裏付けられるものである。
他方、引用商標1は、上記のとおり、「FINA」の欧文字を横書きにしてなり、また、引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、その構成中の「FINA」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるところ、該「FINA」の文字は、特定の読み及び意味を有しない造語からなるものと認められるから、このような場合における該欧文字部分の読みは、その構成文字ごとの読みに従ったもの又は、いわゆるローマ字読みに従ったものになるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標1及び引用商標2は、それぞれ「FINA」の文字に相応して、「エフアイエヌエイ」又は「フィナ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断するに、それぞれは、その外観において相違し、かつ、観念においても、本願商標が「<位相が>強い、より微細な」等の意味を有するのに対し、引用商標1及び引用商標2の「FINA」の文字は特定の意味を有しないものであるから、各々、紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標から生ずる「ファイナー」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「エフアイエヌエイ」又は「フィナ」の称呼とは、そのいずれの比較においても、音構成において明らかに相違するものであり、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。