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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90938号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4252399号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4252399号商標(標準文字による商標、以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月9日に登録出願され、「HYPERSONIC」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年2月8日に登録出願され、「SONIC」の文字を横書きしてなり、第8類「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット、かつお節け削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,火消しつぼ,火ばし」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3246924号商標及び平成2年6月26日に登録出願され、「SONIC」の文字と籠文字風に二重線輪郭にて表した「EX」の文字とを結合し「SONICEX」と横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録された登録第2464538号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「超音速の、極超音波の、極超音波」の意味を有する英語である「HYPERSONIC」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ハイパーソニック」の称呼及び前記の観念を生ずるものであり、かかる場合該構成中の後半に位置し、「音の、音波の、音速の」の意味を有する英語である「SONIC」の文字部分のみを抽出し、該文字部分に相応して生ずる称呼、観念をもって取引に当たるとみることはできず、むしろ構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるというのが自然である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成上「SONIC」の文字部分に相応して「ソニック」の称呼及び「音の、音波の、音速の」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、外観においても類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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