結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24851(T2003−24851/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「2WAY」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月12日に登録出願、その後、指定商品については、同15年8月25日及び当審における同17年7月25日付けの手続補正書により、第29類「アミノ酸・大豆ペプチド・サイリュウムを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・カプセル状の加工食品,ビタミン・白インゲン豆から抽出されたアルファー・アミラーゼ抑制素材を主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・カプセル状の加工食品,食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第32類「ビール,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『二つの用途をもった.両用の.』の意味を有する『2WAY』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、いわゆる健康食品の中には健康のためや美容のため等のように多種の用途が謳い文句として販売されている事実や飲料においても、アイス用、ホット用のように二つの用途のある商品が製造、販売されていることより、本願指定商品中『二つの用途をもった商品』に使用するときは、自他商品の識別標識として機能するものとは認めらないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、数字の「2」と「方向、方法」等の意味を表す英語の「WAY」の文字を同書同大に一連にまとまりよく「2WAY」と書してなるものであるところ、これより、たとえ、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願商標の全体からは、商品の品質を直接的かつ具体的に表しているものとまではいい得ないものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質を具体的に表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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