Trademark Appeal Case
ラバースポンジの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12010(T2001−12010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ラバースポンジ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『海綿状の気泡をもつゴム』というほどの意味合いを表現したものと看取させる『ラバースポンジ』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、例えば、『生理用ナプキン,生理用パンティ,胸当てパッド』等の、もれを防いだり、柔らかい感触を必要とする商品の材料について使用しても、単に商品の品質、材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ラバースポンジ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「ラバー」の文字(語)は、「ゴム」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行)を、後半部の「スポンジ」の文字(語)は、「海綿。海綿状の気泡をもつゴム。」(「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」株式会社三省堂発行)を意味する外来語として、いずれも一般に広く親しまれているものであるから、これらを結合して一連に表した本願商標に接する取引者、需要者は、「ゴム製のスポンジ」という意味合いを容易に認識、理解するといえる。
そして、実際に、本願商標「ラバースポンジ」は、「英和プラスチック工業辞典」(株式会社工業調査会発行)の記述によれば、「スポンジゴム ゴムに発泡剤を配合し、加硫の進行に先立ち発泡剤の熱分解によって生ずるガスによってゴムを多孔質化して得られる海綿状の(気泡が連絡している)加硫ゴム(rubber sponge→sponge rubberの項)」とあるように、工業材料の一つであって、その緩衝性、クッション性、断熱性、吸収性、吸着性等の特長を生かして、我々の日常を取り巻くあらゆる商品に使用されているものであることが、例えば、次のような新聞記事、インターネットのホームページの記述によっても認められる。
(A)「[エコー]世界選手権のマラソン用に開発された特製シューズをアシックが発表」の見出しのもと、「...〇...パリのコースは平たんだが、石畳や、石畳の上にアスファルトを張った部分が多く、路面が硬いのが特徴。このため、足底にクッション性の高いラバースポンジを使い、通気性を高めるなどの工夫もされている。...」(読売新聞大阪朝刊 2003年8月9日)との記述、
(B)「興和化成株式会社」のホームページにおいて、「製品紹介」の見出しのもと、「製品群」の「電材製品」の項目中、「ラバースポンジ」の製品詳細のページにおいて、「...ラバースポンジは各種の天然ゴム 合成ゴムの特長を生かし豊富なバリエーションでお客様のニーズにお応えします。 ・ドアパッキン 各種ガスケット 防振材 防水・防湿パッキン 緩衝材 断熱シール 防音材 など様々な用途にお役立て下さい。...」(http://www.kowa-kasei.co.jp/contents/rubbersponge.html)との記述、
(C)「丸善株式会社」のホームページにおいて、「丸善店舗事業部外商部のご案内」「知らずに使っている丸善の文具事務用品」の見出しのもと、「〈商品のご紹介〉」の項目中、「ロイファーラバースポンジパッド」の商品説明において、「...めくり上手、はり上手なラバースポンジパッド。従来のスポンジより使い易く、磨耗が少ない高品質のドイツ製ラバースポンジパッド。...」(http://www.maruzen.co.jp/home/bungu/rubber/rubber.html)との記述、
(D)「マウスパッド工房」のホームページにおいて、「高品質。低価格。『マウスパッド工房』はここが違います!」の見出しのもと、「...定番の人気商品!レギュラータイプマウスパッド 仕様:オリジナルデザイン、フルカラーオフセット印刷、220×180×3mm、表面PVC(梨地)加工+ユポ紙(印刷面)+PVC+ラバースポンジ...」(http://www.498.ne.jp/)との記述、
(E)「サークルwebsite」のホームページにおいて、「シアトリカルコスメショップ」の「キャラクターメイクアップ用品」の商品群中、「ツール」「スティップルラバースポンジ」の商品説明において、「ライニングカラー等で、赤ら顔やソバカスを作ったり、汚しをかけるのに非常に便利なスポンジです。いろいろな肌のテクスチャー、ディテールを簡単に表現することができます。 オレンジ色の方が ラバースポンジです。...ラバースポンジ ¥600(¥630)」(http://www.circlelab.com/theatrical/makeup/sponges.html#stipple)との記述がある。
以上のように、「ラバースポンジ」が、様々な用途に使用され、工業材料として一般に認識されていることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の原材料の一つとして「ラバースポンジ」が使用されているものであると認識、理解するにとどまり、自他商品識別標識としての機能は果たし得ないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「ラバースポンジを使用した商品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示したにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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