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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4795(T2003−4795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年7月30日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4176747号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年2月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「カネボウ ウォッシュセラピー」及び「Kanebo WASH THERAPY」の文字よりなるところ、その構成中の「カネボウ」及び「Kanebo」の文字が出願人の商標として広く知られているものの、全体の構成文字より生ずる「カネボウウォッシュセラピー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として一連一体の商標とみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「ウォッシュセラピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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