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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20547(T2002−20547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHYTO BLANC」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,その他の香料類,顔用パウダー状化粧品,ローション,化粧クリーム,頭髪用化粧品,香水類,その他の化粧品」を指定商品として、平成13年1月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4558359号商標(以下「引用A商標」という。)は、「フィトブラン」の片仮名文字と「PHYTBRAN」の欧文字を二段に併記してなり、平成12年3月21日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第4558362号商標(以下「引用B商標」という。)は、「フィトブラン」の片仮名文字と「PHYTOBLANC」の欧文字を二段に併記してなり、平成12年4月12日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標及び引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年7月7日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の出願人は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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