Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90961号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4254513号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「VISATEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各登録商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、引用各商標は申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム機器」などを表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)引用登録第97799号商標は、大正7年7月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録、その後、該登録に係る権利は、書換登録の申請があった結果、指定商品並びに商品及び役務の区分を「第01類、第05類、第08類、第09類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成10年12月24日にされているものである。
(2)引用登録第97800号商標は、大正7年7月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録、その後、該登録に係る権利は、書換登録の申請があった結果、指定商品並びに商品及び役務の区分を「第01類、第05類、第08類、第09類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成10年12月24日にされているものである。
(3)引用登録第4282285号商標は、昭和53年4月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本件商標は、「VISATEC」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同書、同大にかつ等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる「ビザテック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。そして、意味上において、殊更、構成前半の「VISA」と同後半の「TEC」とに分離して考察しなければならないような特段の事由は見出せない。してみれば、本件商標は、該構成文字の全体もしくは前記一連の称呼をもって常に取引に資されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「TEC」の文字部分を抽出し、単に「テック」の称呼を生ずるものということはできないから、これを理由に、本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は採用の限りでなく、ほかに、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
そして、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム機器」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとしても、本件商標と引用各商標とは別異のものであること前記したとおりであって、ほかに、両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、本件商標を指定商品に使用しても、直ちに引用商標を想起し、或いは、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものということはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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