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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16961(T2003−16961/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,帽子,ズボンつり,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品して、平成14年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4364241号商標(以下「引用商標」という。)は、「FATY」の欧文字を横書きしてなり、平成11年4月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。なお、その後、指定商品については、指定商品の一部放棄がなされ、平成15年8月27日に、本権の登録の一部抹消登録がなされている。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「phatee」と「WEAR」の欧文字を書してなるものと認められるところ、「WEAR」の文字部分は「身につけること、衣類」等を意味する語であり、指定商品との関係においては、商品名あるいは商品の品質を表す場合のあることは原審説示のとおりである。

しかしながら、本願商標は、やゝ丸みを帯びた同じ書体、同じ大きさの文字をもって表されており、しかも、各文字同士を密着させ、全体に緑色の影を付けた態様で構成されているものであって、その構成は、外観上、極めて一体感の強いものであり、また、これより生ずると認められる「ファティーウエア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

加えて、本願商標の構成から「WEAR」の文字を除いた「phatee」の文字部分と引用商標の「FATY」の文字とを比較してみても、両者は、その綴り字において著しい差異があり、文字構成上の共通性はなく、両者とも造語と認められるものであるから、観念上の共通性も見当たらず、引用商標が格別、周知著名であるというような事情も認められない。

以上を総合してみれば、本願商標は、たとえ、構成中の「WEAR」の文字部分が原審説示の如き意味合いを表す場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品あるいは商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「phatee」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ファティーウエア」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、単に「ファティー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ファティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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