1 本願商標
本願商標は、「超芳醇」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年8月6日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、誇称表示として使用されている「超」の文字と「かおり高く味のよいこと」の意味合いを有する「芳醇」の文字を「超芳醇」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2679392号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「超芳醇」の文字よりなるところ、各文字は、同書・同大・同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、構成中「超」の文字が、「ぬきんでること、かけ離れてすぐれていること」等を意味し、また、「芳醇」の文字が「酒のかおり高く味の良いこと。」を意味する語として、一般によく知られているとしても、原審説示の如くの意味合いをもって、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
さらに、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を誇称表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。