結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22447(T2003−22447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DB―Wide」の標準文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて「DB―Wide」と表してなるものである。ところで、本願商標の指定商品中「テレビジョン受信機」について、「9×16の縦横比をもつ横長のテレビジョン受信機」は、「ワイドテレビ」と一般的に称されている。そうすると、本願商標は、商品の記号・符号として採択・使用されている欧文字2字「DB」(「データベース」の略語でもある)と、「広い、幅広い」等の意味の英語「Wide」とをハイフンで結合したものであるから、これをその指定商品中、「横長のテレビジョン受信機」について使用しても、「DB」の符号が付された横長タイプのテレビ程度の意味合いを理解させ、認識させるにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の「テレビジョン受信機」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「DB」が、商品の記号・符号として採択・使用されることのある欧文字であり、「Wide」が、「広い、幅広い」等の意味を有する語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「DB―Wide」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできず、また、いずれの指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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