結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2496(T2003−2496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「designed to make a difference」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第4類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第21類、第26類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月2日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年9月13日及び当審における同17年7月19日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「硬水軟化剤,浄水用化学剤,その他の化学剤」、第3類「電気かみそり用刃及び電気脱毛器用洗浄剤,その他のせっけん類,脱毛用ワックス,ひげそり用剤,クリーム,ジェル状化粧水,乳液,その他の化粧水,その他の化粧品」、第4類「ガス及び触媒燃焼式頭髪カール器・ヘアドライヤー用カートリッジ式燃料用ガス,その他の燃料」、第7類「電気式・ミキサー・スライサー・ナイフ・グラインダー・クラッシャー・肉挽き機・捏和機・食品おろし器・果汁絞り器・ジューサー・缶切り・コーヒー豆ひき器・製粉機・ナイフ砥ぎ器,台所用電気機械器具及びその部品及び付属品,家庭用電気掃除機,紙製の家庭用電気掃除機用フィルターその他の部品及び附属品」、第8類「電気かみそり,電気かみそり用交換網刃,電気かみそり用交換内刃,電気かみそり用ケース及びホルダー及びその他の電気かみそり用部品,電気バリカン及び電気バリカン用ケース及びホルダー及びその他の電気バリカン用部品,電気脱毛器,電気脱毛器用ケース及びホルダー及びその他の電気脱毛機用部品,ガス及び触媒燃焼式頭髪用カール器・ヘアドライヤー及びこれらの部品及び附属品」、第9類「電気アイロン,はかり,電気計算機,携帯用太陽電池式計算機用ケース,電線及びケーブル,電気プラグ,電気スイッチ及びこれらの部品及び附属品」、第10類「マッサージ器,補聴器,診断用機械器具,歯科用機械器具,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」、第11類「テーブル用換気扇,ヘアドライヤー及びヘアドライヤー用ノズル・拡散器及びその他の附属品,電気式ヘアケア器具及びその部品及び附属品,加湿器及びその部品,空気清浄器及びその部品,電熱式ワックス加熱器及びその部品,電気式ヨーグルト製造器,家庭用電気式コーヒーメーカー,家庭用電気式カプチーノコーヒー沸かし,家庭用電気式エスプレッソコーヒー沸かし,電気トースター,電磁調理器,電気式調理用焙焼器具,その他の家庭用電熱用品類,家庭用ろ過式硬水軟化浄水器」、第14類「目覚し時計,電気式時計,その他の時計及び時計の部品及び附属品」、第16類「ろ紙,その他の紙類,紙製・厚紙製包装用容器,プラスチック製気泡状包装材料,プラスチック製包装用フィルム,プラスチック製包装用の袋及びその他のプラスチック製包装材料,紙製コーヒーフィルター,紙製紅茶用フィルター,印刷物」、第21類「電気式歯洗浄用水噴射器及び取り替え用噴射器ヘッド,歯間の歯垢掃除機能付き電気式歯ブラシ,歯垢掃除機能付き電気式歯ブラシと一体となった電気式歯洗浄用水噴射器,その他の電気式歯ブラシ及び取り替え用歯ブラシヘッド及びその他の附属品,くし,ブラシ及びその他のヘアケア用化粧用具及び附属品,その他の化粧用具,ガラス製もしくは陶器製のボウル,レモン絞り器」、第26類「ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」、第35類「市場調査,市場分析,企業経営の指導及び助言,販売促進のための企画及び実行の代理,広告,商業又は広告のための展示会・見本市の運営」及び第37類「民生用電気機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、欧文字で「designed to make a difference」と書してなるものであるから、全体として「違いが生じるように意図してデザインされた商品又はサービス」程度の意味を認識するものであり、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても「他の商品やサービスと違いが生じるように、思い入れ、意図をされた商品又はサービス」というキャッチフレーズを認識するにとどまり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、上記のとおり「designed to make a difference」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「designed」「make」「difference」の各文字は、それぞれ「デザインされた」「作る」「違い」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、本願商標全体からは、原審説示の意味合いを直ちには想起し得ないとみるのが相当であって、これをもって、役務の質を強調する、キャッチフレーズの一種として理解されるとはいい難いものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、特徴等を簡潔に表したキャッチフレーズ等の標語に類するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、全体として、キャッチフレーズとして理解されることはなく、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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