Trademark Appeal Case
称呼類似と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90963号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4254794号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月20日に登録出願され、「ゆーまいむ」と「湯米夢」の文字を二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、商標登録原簿に記載されたとおりの登録出願日、類及び指定商品並びに設定登録日とし、「Juchheim」(登録第1236211号商標)、「Juchheim’s」(登録第1236212号商標)、「ユーハイム」(登録第3065609号商標)、「ゆーはいむ」(登録第3127932号商標)、「ゆうはいむ」(登録第3127933号商標)、「ゆーはいむ」(登録第3127936号商標)、「ゆうはいむ」(登録第3127937号商標)、「YUHAIMU」(登録第3127938号商標)、「YOUHAIMU」(登録第3127939号商標)、「YOUHEIM」(登録第3169134号商標)、「YUHEIM」(登録第3169135号商標)、「ユニハイム」(登録第3321065号商標)、「ニューユーハイム」(登録第3364280号商標)、「新ユーハイム」(登録第3364281号商標)、「本ユーハイム」(登録第3364282号商標)、「元祖ユーハイム」(登録第3364283号商標)、「優花夢」(登録第4106766号商標)及び別紙に表示したとおりの構成よりなる登録各商標(以下これらを合わせて「引用各商標」という。)と称呼において類似する商標であり、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、前記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
なお、本件商標より生ずる「ユーマイム」の称呼と上記引用各商標より生ずると認められる「ニューユーハイム」、「ホンユーハイム」、「ガンソユーハイム」、「ユーカム」の称呼とは、明らかに異なるものである。また、このうち「ユーマイム」の称呼と「ユーハイム」の称呼とは、中間において、有声の通鼻音「マ」と無声の摩擦音「ハ」と明らかな音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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