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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20438(T2003−20438/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「TWIN−X」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月22日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TWIN−X』の欧文字よりなるところ、その構成中の『TWIN』の文字部分は『一対の、双子の』等を意味し、わが国においても、日常生活の中で『ツインタワー』、『ツインベット』、『ツインルーム』のごとく一般に用いられている極めて平易な英語であって、本願商標の指定商品を取り扱う機械器具関係の業界においても、商品が『一対で使用する商品、機械器具の機構が対になっている商品』であるという機械器具の構造を表した技術用語として『twin(双晶)』、『twin axis(双晶軸)』、『twincam shaft type(2本カム軸形)』、『twin carb(ツインキャブ)』のごとく普通に採択使用されている。また、ハイフンで連結された『X』の部分は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているアルファベットを表したものとみるのが相当であって、本願商標をその指定商品に使用するとしても、需要者・取引者は、『商品番号をXとする前記意味を有する構造の機械器』と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、英文字などで二語を連結するときに用いられる符号であるハイフンを介して「TWIN」と「X」の各文字を同書同大で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ツインエックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「TWIN」の文字が原審説示の意味を有し、「X」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、これらと「−」とを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、「TWIN−X」の欧文字からなる一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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