結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21883(T2003−21883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、左側に「S」の文字を大きく表し、その右側の上段に「EQUENCE」文字を、下段に「CAD」の文字を表してなり、左側の「S」と「EQUENCE」の文字からなる「SEQUENCE」の文字は「シークエンス/自動制御で,あらかじめ定められた動作の順序。」を、「CAD」は「コンピューターを利用して機械・電気製品などの設計を行うこと。」を意味し、実際、特に電気分野のシーケンスを設計するために使用されているCADが、「シーケンスCAD」と呼ばれている事実も認められる(http://www.hitachi-es.co.jp/cad/index.htm)、(http://www.nis.jp/unidraf.htm)から、それぞれの文字より全体として「シーケンス用CAD」の意味合いを容易に認識させ、これを本願指定役務中たとえば「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与」に使用しても、単に役務の質、用途を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「EQUENCE」の文字が同書同大で表され、前記「E」の左下部に大きく「S」の文字と前記「EQUENCE」の文字の下部に「CAD」と表してなり、「S」の文字は、「EQUENCE」の文字にも「CAD」の文字にもかかるように配されている構成よりなるものであるが、全体的には、「EQUENCE」の文字の下段に「SCAD」の文字を表したものとみるのが自然である。
そうすると、原審説示の「SEQUENCE」及び「CAD」の文字が「シーケンスCAD」と呼ばれている事実があるとしても、本願商標の前記構成からは、「シーケンスCAD」を想起するものとはいい難く、また、本願の指定役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれの役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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