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Trademark Appeal Case

指定商品の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3141(T2005−3141/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年2月23日付けの手続補正書により、第30類「調味料,香辛料,家庭用食肉軟化剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1366330号商標は、「DISCH」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年1月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同11年1月5日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2363872号商標は、「GRAND DISH」の欧文字と「グランディッシュ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和63年12月23日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、同14年1月8日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年2月20日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。(以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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