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Trademark Appeal Case

Express Washの識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16337(T2003−16337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係においては、「高速で洗車する」の意味合いを表したと容易に理解し把握させる「Express Wash」の文字と「E」の左側に何らの特徴のない5本の横線を配してなるにすぎないので、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を誇示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Express Wash」の文字と「E」の文字の左側に五本線を配してなるところ、構成中の「Express」が「急行。急行列車。急行便。」の意味を有し、「Wash」の文字が「洗うこと」の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「Express Wash」の文字が、本願の指定役務についてその質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「Express Wash」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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