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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19073(T2003−19073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「九州自然館」の文字を横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4265640号商標は、「自然館」の文字を横書きしてなり、平成9年10月15日登録出願、願書記載とおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものであり、同じく登録第4575929号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、同13年7月25日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年6月7日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「キュウシュウシゼンカン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「九州」の文字部分が「福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、産地等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キュウシュウシゼンカン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シゼンカン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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