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Trademark Appeal Case

著名商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18501(T2003−18501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Regain」の文字を横書きしてなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成14年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、東京都中央区所在の三共株式会社が商品「薬剤」等に長年使用して著名な商標である「Regain」の文字よりなるものですから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社の製造販売に係り、あるいはこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Regain」の文字よりなるところ、該文字は、原審適示の三共株式会社が商品「ドリンク剤,ビタミン剤,清涼飲料水」に長年使用して著名な商標である「Regain」の文字とは、同一の文字綴りからなるものと認められる。

しかしながら、「Regain」の文字(語)は、「(健康等を)回復する」等の意味合いを有する英語であり、かつ、一般に知られている語であって、造語とは認められないばかりでなく、しかも、三共株式会社の前記商品と本願商標の指定商品「履物」とは、その用途、性質等を著しく異にし、生産から流通に至るまでの間の取引事情も明らかに相違する異種・別個の商品といわなければならない。

そうとすると、たとえ、三共株式会社の多角的経営を考慮したとしても、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、三共株式会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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