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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21298(T2003−21298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いつも、いいもの、イトーピア。」の文字を書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『いつも、いいもの、イトーピア。』の文字よりなるところ、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「いつも、いいもの、イトーピア。」の文字を書してなるところ、その構成中の「イトーピア」の文字は、特定の意味合いを有しない造語からなるものであること、請求人(出願人)の主張及びその提出に係る各証拠によれば、既に請求人(出願人)により、登録第3063615号及び同第3063617号として商標登録されている商標である(甲第1号証の1及び同第1号証の2)こと及び、遅くとも昭和43年頃から、いわゆる不動産関連の業務において使用している事実があること(甲第4号証)から、取引者、需要者をして、自他役務の識別標識として理解、認識されていると認められるところである。

そして、「いつも、いいもの」の文字は、本願の指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表してなるものとまではいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接した取引者、需要者は、全体として特定の意味合いを有しない造語からなるものと理解、認識するというべきであり、十分に自他役務の識別機能を果たし得るものであるから、結局、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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