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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21298(T2003−21298/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21298(T2003−21298/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21298(T2003−21298/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いつも、いいもの、イトーピア。」の文字を書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成13年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『いつも、いいもの、イトーピア。』の文字よりなるところ、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「いつも、いいもの、イトーピア。」の文字を書してなるところ、その構成中の「イトーピア」の文字は、特定の意味合いを有しない造語からなるものであること、請求人(出願人)の主張及びその提出に係る各証拠によれば、既に請求人(出願人)により、登録第3063615号及び同第3063617号として商標登録されている商標である(甲第1号証の1及び同第1号証の2)こと及び、遅くとも昭和43年頃から、いわゆる不動産関連の業務において使用している事実があること(甲第4号証)から、取引者、需要者をして、自他役務の識別標識として理解、認識されていると認められるところである。

そして、「いつも、いいもの」の文字は、本願の指定役務との関係において、役務の質等を具体的に表してなるものとまではいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接した取引者、需要者は、全体として特定の意味合いを有しない造語からなるものと理解、認識するというべきであり、十分に自他役務の識別機能を果たし得るものであるから、結局、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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