Trademark Appeal Case
称呼・観念・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90974号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4256764号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月6日に登録出願され、「ENBREL」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年2月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されている登録第2452683号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「エンブレル」の称呼と引用商標から生ずる「エンブレム」の称呼とは、語尾音における差異を有するものとはいえ、弾音と通鼻音という音質における明らかな差異を有するばかりでなく、「エンブレム/EMBLEM」の語は、「表象、象徴」等を意味する外来語として日常一般においても極めて親しまれているものであり、加えて、引用商標には「Kowa」の文字が楕円輪郭をもって併記されているものであるから、これら観念上、構成上の顕著な差異をも併せ考えれば、両者は、これを一連に称呼するも、称呼上彼此相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。