結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23683(T2001−23683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『新食焼感』、『新・食・焼・感』、『新・食焼・感』、『SHINSHOKUSHOKAN』の文字を4段に普通に用いられる方法で表してなるところ、食品を取り扱う業界では、食感(歯ごたえや舌ざわりなど、食物を口に入れた時の感覚。)が今までにない商品が多数製造、販売されており、「新食感」の文字を商品の宣伝文句として使用していることが認められるから、これを本願指定商品に使用しても、本願商標の全体の文字からは、食感及び焼いた感じが新しい商品であることを認識するにすぎず、商品の宣伝文句、いわゆる、キャッチフレーズであると理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上から「新食焼感」、「新・食・焼・感」、「新・食焼・感」、「SHINSHOKUSHOKAN」の文字構成及び順序で四段に併記してなるところ、たとえ、前記各文字を本願の指定商品に使用しても、これより直ちに原審説示の如き、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)等を表示するものとして直ちに認識されるということはできず、むしろ、一種の造語としてみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等の表示や顧客吸引のための宣伝文句(キャッチフレーズ)として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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