Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11799(T2003−11799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ファミリーフレーム」の文字を標準文字として表してなり、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年6月25日付け手続補正書により、第20類「額縁」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4400409号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリー」及び「FAMILY」の文字を上下二段に書してなり、平成9年9月16日登録出願、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ファミリーフレーム」の文字を書してなるものであるところ、該構成文字は、「家族」を意味する英語「ファミリー」と「枠、額縁、骨組み」等を意味する英語「フレーム」の各文字を結合したものと容易に理解されるものである。
そして、その構成中の「フレーム」の文字部分は、指定商品「額縁」との関係においては、商品の品質を表示したものと理解・認識されるものであるから、これに接する需要者は、自他商品の識別機能を果たすと認められる前半部の「ファミリー」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ファミリー」の称呼及び「家族」の観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「ファミリーフレーム」の称呼のほか、前半の「ファミリー」の文字部分に相応して、単に「ファミリー」の称呼及び「家族」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ファミリー」及び「FAMILY」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ファミリー」の称呼及び「家族」の観念を生ずること明らかである。
また、指定商品についてみると、本願の指定商品「額縁」と引用商標の指定商品中の「書画」は、共に画材・額縁の専門店や表具店等で販売される商品であり、かつ、密接な関係にある商品であって、販売場所を共通にする類似の商品といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「ファミリー」の称呼及び「家族」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品についても、類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。また、本願商標は「額縁」に使用されるものであり、引用商標の指定商品中の「書画」との間では出所の混同が生じない旨と主張するが、上記認定のとおりであるから、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。