1 本願商標
本願商標は、「サンマドッグ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,べんとう,ホットドッグ,パン」を指定商品として、平成14年10月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サンマドッグ』の文字よりなるところ、例えば、肉たっぷりのカレーソースが入った『カレードッグ』、六種類の野菜とひき肉入りの『ピロシキドッグ』、とろりとしたカスタードソースが美味しい『カスタードドッグ』、焼きそばを挟んだものが『焼きそばドッグ』、今川焼きの中身に棒状のチーズを入れたようなものが『チーズドッグ』のように様々な種類のホットドッグが『○○ドッグ』と指称されていること、また、食品業界において、このような各種の具材を入れたホットドッグを開発、製造している実情が認められることからすれば、本願商標は、『秋刀魚を使用したホットドッグ』の意味を認識させるものいえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サンマドッグ」の文字よりなるところ、各文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、全体をもって「サンマドッグ」とよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成の「サンマ」の文字が「秋刀魚」の意味を有し、同じく「ドッグ」の文字が食物「ホットドッグ」の意味を有するとしても、原審説示の如くの意味合いもって、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語というのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者の間において普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義又は意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質を表示するものということができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。