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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「サンマドッグ」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13322(T2003−13322/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13322(T2003−13322/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「サンマドッグ」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13322(T2003−13322/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「サンマドッグ」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンマドッグ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,べんとう,ホットドッグ,パン」を指定商品として、平成14年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サンマドッグ』の文字よりなるところ、例えば、肉たっぷりのカレーソースが入った『カレードッグ』、六種類の野菜とひき肉入りの『ピロシキドッグ』、とろりとしたカスタードソースが美味しい『カスタードドッグ』、焼きそばを挟んだものが『焼きそばドッグ』、今川焼きの中身に棒状のチーズを入れたようなものが『チーズドッグ』のように様々な種類のホットドッグが『○○ドッグ』と指称されていること、また、食品業界において、このような各種の具材を入れたホットドッグを開発、製造している実情が認められることからすれば、本願商標は、『秋刀魚を使用したホットドッグ』の意味を認識させるものいえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サンマドッグ」の文字よりなるところ、各文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、全体をもって「サンマドッグ」とよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、その構成の「サンマ」の文字が「秋刀魚」の意味を有し、同じく「ドッグ」の文字が食物「ホットドッグ」の意味を有するとしても、原審説示の如くの意味合いもって、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語というのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者の間において普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義又は意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、商品の品質を表示するものということができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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