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Trademark Appeal Case

「側面刈り」の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12319(T2003−12319/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「側面刈り」の文字を標準文字で横書きしてなり、第7類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同17年7月19日付け手続補正書により、第29類「豆」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、『側面より刈り取る』等の意味合いを認識させる『側面刈り』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中の『農業用機械器具』に使用するときは、『側面より刈り取る機能を有する機械』を認識させるに止まり、単に商品の用途、品質を表示するものであり、また、その指定商品中の『豆』に使用するときは、『側面より刈り取る方法により生産された豆』を認識させるに止まり、単に商品の品質、生産方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「側面刈り」の文字よりなるところ、たとえ、該文字を本願指定商品に使用しても、その商品の品質を具体的、直接的に表示しているものと理解されるものとはいえないものである。

また、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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