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Trademark Appeal Case

犬図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−714(T2003−714/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4073025号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年5月22日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第4195215号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成9年2月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。

(3)登録第4302662号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成9年2月20日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

(4)登録第4313018号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成10年9月3日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

(5)登録第4327531号商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成10年11月25日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

(6)登録第4378935号商標は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成11年7月15日登録出願、第9類、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

(7)登録第4569566号商標は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成13年1月11日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(7)の登録商標をまとめて、以下、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの犬の図形のみからなるものであるのに対し、引用商標は、別掲2ないし7のとおり、黒塗りの犬の図形と「DOG・DEPT」又は「DUCA GOOFY」の文字との組み合わせ若しくは黒塗りの犬の図形のみからなるものである。

そして、本願商標と引用商標の図形部分とを比較すると、両者はいずれも黒塗りの犬の図形である点では共通するが、本願商標は右向きで前足の片方をやや上げた状態であるのに対し、引用商標の図形部分はいずれも左向きで静止した状態からなるものである。

さらに、本願商標は、胴体に対して頭が大きく、首も胴体も脚も太く、全体的にどっしりとした印象を与えるのが特徴的な犬の図であるのに対し、引用商標の図形部分は、胴体に対して頭が小さく、胴体も脚も細く、全体的にスマートな印象を与えるのが特徴的な犬の図といえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標の図形部分とは、前記の差異からして、明らかに異なった印象を受けるものであって、両者を時と処を異にして観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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