結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15704(T2003−15704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定して、平成14年3月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、平成17年8月4日付けの手続補正書により、第11類「電気式加圧ポンプを内蔵した家庭用浄水器,その他の家庭用浄水器」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2535740号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「PURE」の文字を横書きしてなり、平成2年12月10日登録出願、平成5年5月31日に設定登録された登録第2535740号商標から、平成13年12月27日に分割移転され、平成17年2月23日に指定商品の書換登録がされ、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり上段に「TGI」の文字と下段に半円縞模様の中に「pure」の文字を白抜きの構成よりなり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「テイジイアイピュア」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ピュア」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標より「ピュア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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