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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15704(T2003−15704/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15704(T2003−15704/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PURE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15704(T2003−15704/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定して、平成14年3月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における、平成17年8月4日付けの手続補正書により、第11類「電気式加圧ポンプを内蔵した家庭用浄水器,その他の家庭用浄水器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2535740号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「PURE」の文字を横書きしてなり、平成2年12月10日登録出願、平成5年5月31日に設定登録された登録第2535740号商標から、平成13年12月27日に分割移転され、平成17年2月23日に指定商品の書換登録がされ、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり上段に「TGI」の文字と下段に半円縞模様の中に「pure」の文字を白抜きの構成よりなり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「テイジイアイピュア」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「ピュア」の称呼が生ずるとはいえないから、本願商標より「ピュア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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